実父の遺言書無しに遺留分全て実母に相続させる方法

相続
遺留分

家族構成は実父、実母、姉、私の4人。
実父が余命短いながら、遺言書を残せない状況です。

実母は実父死後、遺産の半分が、私たち子供たちに法定相続されたら、自身の老後資金が不足してしまうと心配しています。
実父が亡くなっても、遺産の全部を遺言書無しに全て実母に相続させる方法は、どのようにすれば良いのでしょうか。

単に遺留分を請求しないだけで良いのでしょうか?
それとも、家裁などで何らかの手続きが必ず必要になるのでしょうか?

尚、姉も相続方針として、同じ考えです。

相談者(ID:)さん

2016年12月12日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言書を残せない、と言っているので、遺言書がなければ遺留分の問題ではなく、通常の遺産分割の問題...

遺言書を残せない、と言っているので、遺言書がなければ遺留分の問題ではなく、通常の遺産分割の問題になります。その場合、全員の協議あるいは調停での合意で、一人が全てを相続するとすることは可能です。また遺言書がある場合でも、相続人全員の合意で、それと異なる分割を定めることも可能です。手続としては、不動産の登記や金融資産の処理の関係では実印と印鑑証明を付しての分割協議書作成や、家裁に調停を申し立てて調停調書で残す、と言う処理が可能です。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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石川 雅巳
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遺産分割協議の中で、お母さんがすべての相続財産を取得するという取り決めもすることができます。

遺産分割協議の中で、お母さんがすべての相続財産を取得するという取り決めもすることができます。弁護士回答の続きを読む
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相続開始後に、お母様、お姉様、ご質問者で遺産分割協議をして、お母様がすべての遺産を取得するとす...

相続開始後に、お母様、お姉様、ご質問者で遺産分割協議をして、お母様がすべての遺産を取得するとすればよろしいのではないでしょうか。そもそも、法定相続分で相続権が発生していますので、遺産分割協議をされるべきと考えます。弁護士回答の続きを読む
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