遺産分割

相続
遺産分割

母と同居していた弟(夫婦)が母の病弱をよいことに、通帳と印鑑を使い、過去約10年に渡り母の年金を生活費と称して巧妙に引き出し残金はほとんどありませんでした。このような場合不当利得に問えるのでしょうか?それはどの程度でしょうか? 最後の5年間は入院生活をしており入院費は通帳引き落としでした。生活費はある程度の費用は認めたいですが、引き出しは最後まで止まることなく、生活費だから文句は言わせんと強い口調で言い張っています。因みに入院費用は月額8万円(保険適用)、この期間の年金総額は2000万円超でした。 よろしくご回答願います。

相談者(ID:)さん

2017年05月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 本当に生活費か否かは、家計簿・領収証などを提出させられるかですが、おそらく裁判でないと出ない...

 本当に生活費か否かは、家計簿・領収証などを提出させられるかですが、おそらく裁判でないと出ないと思われますし、そもそもつけていないと主張してくる可能性があります。お母様の入出金履歴およびカルテを取り寄せて(または弁護士に依頼して取り寄せて)、裁判が可能かをお近くの弁護士に相談するのがよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

過去の取引履歴からどれだけ洗い出せるか、と言うことかと思います。履歴の中で引出と特定できるもの...

過去の取引履歴からどれだけ洗い出せるか、と言うことかと思います。履歴の中で引出と特定できるものを抽出し、それをもとに不当利得構成をし、それに対し、相手の方では必要経費がどれだけ、と言った応酬になるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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