相続財産の権限

相続
遺産分割

私の父兄弟(4人兄弟)の相続についての相談です。
昨年11月に祖母が他界。
その後、父を除く3人で遺産分割がされたようです。

父が今月末に、父の兄に電話を入れた所、975万円の入金が父の姉(長女)からあったとのこと。

祖父が他界後、遺産相続で祖母、4兄弟でかなり揉めたこともあり、父兄弟の関係は最悪です。
また、祖母が他界後、父を除く兄弟と祖母で、父には祖母が他界後には、遺産はやらないという内容の公正証書を作成したとのこと。

父の主張は、自分にも相続する権利があるとのことですが、どのように話を進めていけばいいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月24日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 お父様には、お祖母様の遺産をを相続させない内容の遺言書があるということですので、遺留分減殺請...

 お父様には、お祖母様の遺産をを相続させない内容の遺言書があるということですので、遺留分減殺請求の意思表示をすることになります。
 ほかのご兄弟に遺言書や財産関係の開示の依頼、財産関係の開示がない場合には、遺留分減殺の意思表示の内容証明郵便の送付、裁判も想定して戸籍謄本を収集し、財産関係の調査と言う順番で進めていくことになります。
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橘高 和芳
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北 周士
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御尊父には遺産を渡さない旨の公正証書とは、公正証書による遺言であると考えられます。 その場合...

御尊父には遺産を渡さない旨の公正証書とは、公正証書による遺言であると考えられます。
その場合に、全く遺産を渡さないでよいかというとそうではなく、遺言によっても侵害できない権利である遺留分という持分のようなものが存在します。この持分を算出し975万円を支払ってきた可能性があります。
ただ、あくまでも相談内容からの推測ですので、まずは公正証書の内容及び相続財産の確認をすることが重要です。
当事者間で話しが進まないようであれば、弁護士に依頼し、連絡をまかせることをおすすめします。

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渋谷 徹
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遺産ゼロと言う内容であれば遺留分についての請求が可能でしょう。相続開始から1年以内の権利行使が...

遺産ゼロと言う内容であれば遺留分についての請求が可能でしょう。相続開始から1年以内の権利行使が必要です。遺言書の内容が分からないようであれば他の相続人全員を相手方として家事調停を申し立てる、と言うことになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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まず、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となります。ですから、遺産分割が未了であると...

まず、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となります。ですから、遺産分割が未了であるとの主張をされて、遺産分割協議を申し入れることから話を始めることになるでしょう。
ただ、お父様に遺産をあげないという内容の遺言が残されているのであれば、遺留分減殺請求をする必要があるでしょう。いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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過去掲載の弁護士

私の父兄弟(4人兄弟)の相続についての相談です。 昨年11月に祖母が他界。 その後、父を除...

私の父兄弟(4人兄弟)の相続についての相談です。
昨年11月に祖母が他界。
その後、父を除く3人で遺産分割がされたようです。

父が今月末に、父の兄に電話を入れた所、975万円の入金が父の姉(長女)からあったとのこと。

祖父が他界後、遺産相続で祖母、4兄弟でかなり揉めたこともあり、父兄弟の関係は最悪です。
また、祖母が他界後、父を除く兄弟と祖母で、父には祖母が他界後には、遺産はやらないという内容の公正証書を作成したとのこと。

 祖母が遺言でお父さんに相続させず他の3兄弟に相続させることとしたということでしょう。
 しかし、法定相続分(4分の1)の半分の遺留分があります。とすると、3人均等に分けたとして975万円×3=2925万円の相続財産であったとすると、その8分の1を遺留分を侵害している3人に請求できます。ですから、3人それぞれに対して121万8750円を請求できます。

父の主張は、自分にも相続する権利があるとのことですが、どのように話を進めていけばいいのでしょうか?

 公正証書を見せて貰い確認した上で、話し合い、纏まらなければ、遺留分請求の調停申立をすべきです。
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