不動産名義・実家改築費用

相続
遺産分割

回答ありがとうございました。

当面の急ぎの案件は、父名義の不動産分割についてですが、母・私・妹の3名が相続人なのですが妹は母介護を条件に自宅を新築してもらっています。(名義は母・妹夫婦)
しかし、父亡き後、妹が勝手に引越して実家を占拠。改築費用750万の半分を請求されて困っています。もちろん払えないと伝えてあります。
私の名義にして家賃を請求するにはどうしたらよいでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年06月25日

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ご自宅の不動産の名義がお母様と妹夫婦であるとすると、その自宅を相談者の名義に変更することは通常...

ご自宅の不動産の名義がお母様と妹夫婦であるとすると、その自宅を相談者の名義に変更することは通常できないものと考えられます。また、お父様がご存命のときに自宅を新築されているのであれば、通常は使用貸借により土地を使用しているものと考えられます。
今後のご相談者の対応としては、もしも、改築費用の半額を支払う場合には、そのタイミングで自宅の一部の名義をご自分に変えてもらう交渉をし、名義が変更された場合には、持ち分に応じた賃料の請求をすることや、遺産分割の中で、土地の無償使用について、特別受益の主張をしていくなどが考えられます。
いずれにしましても、このタイミングで専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お父様名義の家屋をご相談者の名義にするには、遺産分割協議が必要です。また、仮に、ご相談者の名義...

お父様名義の家屋をご相談者の名義にするには、遺産分割協議が必要です。また、仮に、ご相談者の名義にする旨の協議が成立しても、直ちに家賃を請求できるわけではありません。
いろいろと疑問やご希望があるご様子、具体的に法律相談を受けることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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