遺産分割
母と同居していた弟(夫婦)が母の病弱をよいことに、通帳と印鑑を使い、過去約10年に渡り母の年金を生活費と称して巧妙に引き出し残金はほとんどありませんでした。このような場合不当利得に問えるのでしょうか?それはどの程度でしょうか? 最後の5年間は入院生活をしており入院費は通帳引き落としでした。生活費はある程度の費用は認めたいですが、引き出しは最後まで止まることなく、生活費だから文句は言わせんと強い口調で言い張っています。因みに入院費用は月額8万円(保険適用)、この期間の年金総額は2000万円超でした。 よろしくご回答願います。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
本当に生活費か否かは、家計簿・領収証などを提出させられるかですが、おそらく裁判でないと出ない...
過去の取引履歴からどれだけ洗い出せるか、と言うことかと思います。履歴の中で引出と特定できるもの...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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