物件の代償金や預金の受け取りについて

相続
遺産分割

今現在、遺産相続分割協議の調停中なのですが、最終的に裁判で決着がつき、物件の代償金や預金を2分の1づつ分配するとなったのに、相手方が支払いをしなかった場合は、再度弁護士をたてて、争わなくてはならないのですか?確実に相続分を受け取るにはどうすれば宜しいのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年05月13日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 どこの家庭裁判所かわかりませんが、代償分割の場合には代償金の支払いが確実である(預金口座を作...

 どこの家庭裁判所かわかりませんが、代償分割の場合には代償金の支払いが確実である(預金口座を作ってそこに代償金相当額を入金させるなど)など、調停を成立させる前に支払の確実性を確保することが多いように思われます。
 もし、調停や審判後に、相手が支払わない場合には、おっしゃる通り、別途裁判手続きをとる必要があります。
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渋谷 徹
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裁判所の審判書の内容が不明ですが、代償金については強制執行が可能で、預金については金融機関に請...

裁判所の審判書の内容が不明ですが、代償金については強制執行が可能で、預金については金融機関に請求できるのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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不動産をどちらかが取得して代償金を支払う、また、預貯金を誰か一人が取得して、代償金を支払うとい...

不動産をどちらかが取得して代償金を支払う、また、預貯金を誰か一人が取得して、代償金を支払うという内容はよく見受けられる遺産分割の決着の仕方です。ただ、おっしゃるとおり支払の担保がなされておりません。
双方に代理人がついているのであれば、代償金の全額を代理人弁護士の預り金口座に調停成立期日前に事前に入金してもらうという方法も考えられます。ただ、この方法をとったとしても絶対確実とまでは言い切れないところです。
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