相続人の預金口座の凍結について
被相続人(父)が亡くなり相続において私と妹の二人です。妹は被相続人(父)同居しており相続財産(預金通帳(現金化して自分の預金口座に入金しています)・土地の権利書等)を持っており、相続分割協議において自分の有利な事ばかり言ってきます。この妹(相続人)の預金通帳を凍結することはできるのでしょうか。このため家庭裁判所に調停・審判をかけるつもりですが、それで解決できますか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
妹様の預金口座の凍結は可能ですが、銀行に連絡しても原則として凍結できません。 預金口座の仮差...
預金口座の仮差押えなど裁判手続が必要です。
また、遺産の預金を妹様の口座に移したのがお父様の生前か相続開始後かで
法律上の取り扱いが異なります。生前であれば、勝手に預金を引き出されたお父様の
妹様への返還請求権をご相談者様含め相続人各自が相続したことになります。この場合調停、審判では
妹様の同意がない限り原則的に調停・審判では解決できません。
他方、相続開始後の引き出しは、遺産となった預金を相続人の一人が勝手に引き出しているので、
遺産である金銭を妹様が自己の口座で管理しているとすれば遺産として扱えますが、妹様がそれと異なる主張をすると
遺産ではなく上記の通り、勝手に遺産を自分の口座に移した妹様にご相談者様が返還請求権を有するという扱いをされることも
考えられます。
いずれにせよ、法律的に複雑なので、弁護士へのご相談をお勧めします。当事務所でもご相談を受けております。
遺産の引き出しについては当事務所HPでも詳しく取り上げていますのでご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/archives/category/%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E8%BE%BC%E3%81%BF
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被相続人の預金口座は被相続人がなくなったことを金融機関に伝えれば凍結されますが、妹さんの預金通...
質問のような方策は簡単にはできないので、早期に調停を申し立てて事実関係を確認し(お金の動きなど...
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被相続人の預金口座は、その死亡を銀行に届出れば凍結されます。 しかし、妹さんは被相続人ではあ...
しかし、妹さんは被相続人ではありませんので、名義人が妹さんである以上、凍結されることはないものと考えられます。家庭裁判所に調停、審判の申し立てをすることは本件の解決について有益だと考えますが、それと妹さんの銀行口座の凍結とは別の問題です。弁護士回答の続きを読む
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