不動産の相続について

相続
遺産分割

去年の10月末に母が他界しました。今 居住しているマンション
は、父が、他界したときに母と持分2分の1ずつ所有権を相続しています。母が、生前公正証書の遺言を作っていたのですが、不動産のことは、記入していたかわ判りません。私には、結婚している妹が
いますが、所有権は私になるのでしょうか。母の生前は、固定資産税は、私が、支払っていました。よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年03月28日

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被相続人が公正証書遺言を作成していたということであれば、まずはその内容を確認する必要があるでし...

被相続人が公正証書遺言を作成していたということであれば、まずはその内容を確認する必要があるでしょう。公正証書遺言の原本は公証役場に保管されていますから、被相続人の除籍謄本、ご質問者と被相続人の関係がわかる戸籍謄本、ご質問者の身分証明書等の必要書類をそろえて公証役場に赴いて検索をお願いしてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

まずは遺言書を確認してください。見つからないときは、作成し他であろう公証役場に問い合わせてくだ...

まずは遺言書を確認してください。見つからないときは、作成し他であろう公証役場に問い合わせてください。固定資産税は居住利益だと主張される可能性はあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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木野 達夫
弁護士(宝塚花のみち法律事務所)

1.まず,最寄りの公証役場へ行ってお母様の公正証書遺言を調べてもらって下さい。平成元年作成分以...

1.まず,最寄りの公証役場へ行ってお母様の公正証書遺言を調べてもらって下さい。平成元年作成分以降の遺言公正証書は,全国どこの公証役場でも検索可能です。

2.遺言に不動産のことが記載されていない場合は,妹さんと不動産をどのように分けるかについて協議することになります。
法定相続分としては,お母様が保有していた2分の1の持ち分をご相談者と妹さんとで2分の1ずつ(つまり,それぞれ4分の1ずつ)取得したことになります。結局,ご相談者が4分の3,妹さんが4分の1ということになります。
固定資産税を支払っていたとしても100%の所有者にはなりません。
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木野 達夫
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