労災認定補償につい
一人息子の自死で労災認定がおりました。その労災認定保険について受け取る資格は嫁だけでしょうか。息子は子供はいません。遺産相続は預貯金だけで嫁と私(75)夫(79)で法定相続で済ませました。
私が疑問に思ったのは遺族は嫁だけではないという事です。通常の自死であれば嫁だけとは思いますが労災認定された補償はどうなるのかしりたいのでお教えください。
相談者(ID:)さん
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ご子息が逝去されたとの由、ご両親様のご心痛いかばかりかと拝察いたします。 さて、ご質問の...
さて、ご質問の件ですが、労災保険の遺族補償給付については、その受取人が法律上定められておりまして、「労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたもの」のうち「配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序」となっています(労働者災害補償保険法16条の2)。これは自死による遺族補償給付についても同じです。
したがいまして、(ご子息と奥様が別居していて生計が別であったなどという事情のない限り)ご子息の奥様だけが受給するものとなります。
しかしながら、自死で労災認定が下されたということは、(労災保険の金額に加えて)勤務先に対し、安全配慮義務違反などによる損害賠償請求を検討する余地があります。この権利については、通常の相続財産と同様に、ご両親も相続しているものとなりますので、相続人の立場で会社に対する請求を行えることとなります。
ご参考になれば幸いです。
よろしければ、会社への請求を行うかどうか、弁護士に依頼するかどうかは別として、一度、お電話ででもアドバイスさせていただければと存じます。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
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