兄の借金の担保が認知症の母の持ち物
今年初めに母が亡くなり、相続人は姉と兄と私の3人です。
母は兄家族と同居していて、私と姉は遠方に住んでいることもあり なかなか会いに行けず、母とは電話で話す程度でしたので、母が亡くなり 兄嫁から母が認知症を患っていたと聞かされて驚きました。それと、亡くなってから知ったのですが、母には借金があり、預貯金も数百円しかありませんでした。兄家族と同居するまで(15年前)母は、父が残したマンションを経営していたこともあり、毎月の家賃収入と年金、預貯金も数千万円はあったはずなので、おかしいと思い 兄や兄嫁にたずねると『亡くなる数年前から認知症が悪化して、自分ではお金の管理ができなかったので、自分たち夫婦が管理をしていた。預貯金は全て母が使い果たした。それでも足りなくて借金までした。』と言われました。私と姉は、それが信じられず、銀行やマンションの管理会社に問い合わせました。そこでわかったのが、マンションの家賃は3年前から 全て兄名義の銀行口座に振り込まれており、その時の契約書は 母の署名捺印された物が郵送で送られてきたので、それ以来母の口座には振り込まなくなったと言われ、その契約書のコピーを見せてもらうと、実印は母の物、筆跡は全て兄でした。兄に振り込まれるようになってから 母は何度か『家賃が振り込まれなくなったんだけど?』と管理会社に出向いていたらしいのですが、兄にそれを伝えても『ボケているので聞き流しておいてくれ』と言われたと…。
また、登記簿謄本を確認すると、同じ頃に母の持ち物のマンションを担保に入れ 兄が数千万円の借金をしていることがわかり、母が数百万円借金したとされる日と同日でした。銀行に問い合わせると、兄の借金に関しては答えてもらえませんでしたが、母の借金は 兄への資金援助で貸したと言われ、その借金の担保は兄嫁の実父の預金だと。あまりにもおかしいので、兄にそのことを突きつけ 問いただしても『自分は管理していただけ。知らない』と はぐらかされます。兄嫁に母は本当に認知症だったの?とたずねると『私が病院に連れて行ったので間違いない。診断書ももらってある』と言われました。
そこで 質問なのですが、そもそも 母が本当に認知症だった場合、息子の借金に自分の不動産を担保として提供するという判断は出来るのでしょうか?追加で息子への資金援助で借金することは出来るのでしょうか?
委任状はなく、兄が母の実印などを持って、兄嫁の実父と2人で銀行に契約に行ったそうです。
兄嫁曰く、兄嫁の実父と その銀行の上の人が知り合いだから可能だったとか…。
余談ですが、母と仲が良かった近所の人が、兄家族は兄嫁の実家家族と海外旅行へ行ったり 頻繁に外食したりしていたけど、母はいつも1人でコンビニのお弁当などを食べていたらしく生活費も ろくにもらえてなかったと葬儀の時こっそり私と姉に教えてくれました。
母が こんな扱いを受けていたのに、全て寄与分だと主張してくる兄夫婦が許せません。
唯一ある母の不動産も兄の借金の担保に入っているので 兄が借金を返さないと銀行に取られてしまうのですか?
長文で すみません。よろしくお願いします。
相談者(ID:3889)さん
弁護士の回答一覧
ご相談事項はとてつもなく重大な問題です。 お兄さまも私文書偽造、背任行為など犯罪まがいのこと...
お兄さまも私文書偽造、背任行為など犯罪まがいのことをしています。
この状況で、普通に、遺産分割の調停などできる段階ではありません。
まずお兄さまに不当利得の返還請求をしなければなりません。本来、御母様が受け取るべき家賃がお兄さまにいっているというのですから・・・
また不動産についてもお兄さまの借金の担保になってしまっているようですが、その登記手続にも疑問があり、登記申請書類や委任状をお兄さまが偽造している可能性もあります。
いずれにせよ、抵当権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起する必要があります。
御母様が、認知症だというならば、なぜこんな自分で自分の財産をどぶに捨てるような行為をお兄さまは止めないのですか。むしろ認知症であることに便乗したということでしょう。
極めて悪質です。
早急に弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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