相続について

相続
遺産分割

初めまして。相談させて下さい。
先日祖母が亡くなりました。祖父は既に他界しております。子供は叔父(健在)と私の母(他界)にります。この場合の法定相続人は叔父と、母の子供たち(つまり私たちきょうだい2人)になると思ってよろしいでしょうか?遺言書など無し、その場合の遺産相続はどのようになるのでしょうか?
分かる範囲ですが、持ち家・土地有り、預金2000万、株100万程です。
叔父が話してるのは、200万を私たちきょうだいで分けろとだけです。あとは、家と寺(仏壇)の維持の為に取っておくとの事。正直納得いってません。これに抗議する事は間違いなのでしょうか?

相談者(ID:16562)さん

2020年03月09日

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相続人については叔父様とお母様以外に兄弟がいないのであれば(これは戸籍をとって確認する必要があ...

相続人については叔父様とお母様以外に兄弟がいないのであれば(これは戸籍をとって確認する必要があります)、叔父様が半分、お子様(ご相談者の兄弟2人)が半分取得することになります。つまり、仮に法定相続分どおり分けるとして、持ち家・土地を2000万円の価値があると仮定した場合、合計4100万円程度が相続財産になるので、2050万円が叔父、1025万円ずつがご兄弟の分、ということになります。

もちろん当事者が協議してこの割合を変えることは可能で、叔父様は協議により割合を変更して合意しようと考えているのでしょう。

家と寺の維持のために必要な費用はわかりませんが、家については相続された方がどう処分されるかの問題、寺の維持については一定費用を皆様で別途協議し支出されれば解決できる問題です。
叔父様との関係性は抗議により悪くなってしまう可能性はありますが、少なくとも法的には抗議されてよい提案内容でしょう。


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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

預貯金がある場合には合意がなければ解約ができないのでおじさん側も支障があるはずです。積極的に、...

預貯金がある場合には合意がなければ解約ができないのでおじさん側も支障があるはずです。積極的に、ということであれば調停申立でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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松田 昌明
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祖母Aの子が叔父Bと相談者の母Cのみで、相談者の母Cは既に他界しており、母の子が相談者Dと...


祖母Aの子が叔父Bと相談者の母Cのみで、相談者の母Cは既に他界しており、母の子が相談者DとそのきょうだいであるEと理解しました。
(便宜上、アルファベットを付記してご説明します。)

その場合叔父Bと母Cの法定相続分は2分の1ずつですが、母Cがなくなっているため、それを相談者DとEが代襲相続することになります。

そのため、遺言書がなければ、法定相続分は叔父Bが2分の1、相談者Dが4分の1、Eが4分の1になります。

その前提で、遺産分割協議をして、誰が何をどれだけ取得するのかを決めていくことになります。
叔父Bが目上の方であろうと、相続分が2分の1であろうと、特に優位なわけではありません。

あくまで対等に協議することができます。

基本的には、持ち家や土地の評価額を確定した上で、誰がそれらを相続するかを考え、それをsyとくする人は取り分から差し引いて、残った預金や株を分けるようなイメージです。

とはいえ、叔父Bのキャラクターによってはなかなか当事者での話し合いは難しいでしょうし、
遺産分割調停の申し立てを視野に弁護士に相談・依頼されることをお勧めします。
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松田 昌明
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