遺言書
遺言書を受け取った方が破棄もしくは隠蔽した場合その人は何らかの罪問われますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
民法には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続人となる...
なお、刑法上は私用文書等毀棄に該当するものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
私用文書毀棄(刑法259条)にあたるでしょう。 また,そのようなことをした方が相続人であ...
また,そのようなことをした方が相続人であれば「欠格事由」に当たります。
つまり,その者は相続人の地位を失うのです。
もっとも,その者に子がいた場合のように,代襲相続人がいればその者が相続人になります。弁護士回答の続きを読む
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遺言書を検認することなく開封してしまいました。
そもそも検認という行為が必要ということをしらなかったのですが
この場合、遺言書にかかれている内容は無効になってしまうのでしょうか。
なお、自筆証書遺言です。
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