遺言書の検認について

相続
遺言書

叔父が亡くなり遺言で甥二人に相続させたい旨記載したと生前話してました。法定相続人は娘が一人居ますが叔父とは30年来音信不通です また配偶者とは離婚済みです この場合遺言書の検認はどうすれば良いのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年08月21日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言書をお持ちであるということを前提にすると、亡くなれた叔父様の最後の住所地を管轄する家庭裁...

 遺言書をお持ちであるということを前提にすると、亡くなれた叔父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認申立てをすることになります。申立て前に、叔父様の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して、相続人を確定させるほか、相続人の戸籍謄本や戸籍附票の取り寄せも必要になると思われます。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

音信不通かどうかはともかく、被相続人の出生までの戸籍類をそろえて裁判所に検認の申し立てをするこ...

音信不通かどうかはともかく、被相続人の出生までの戸籍類をそろえて裁判所に検認の申し立てをすることになりますが、裁判所からの通知の関係で、法定相続人については戸籍の付票も必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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