遺言書の検認について
叔父が亡くなり遺言で甥二人に相続させたい旨記載したと生前話してました。法定相続人は娘が一人居ますが叔父とは30年来音信不通です また配偶者とは離婚済みです この場合遺言書の検認はどうすれば良いのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺言書をお持ちであるということを前提にすると、亡くなれた叔父様の最後の住所地を管轄する家庭裁...
音信不通かどうかはともかく、被相続人の出生までの戸籍類をそろえて裁判所に検認の申し立てをするこ...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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