亡くなった父への慰謝料請求と祭祀費用の扱い
お恥ずかしい話ばかりですがアドバイスお願いします。
先日、弁護士をしていた父が60代半ばで亡くなりました。
4回結婚と離婚をしており、私を含め異母兄弟が5人おり皆成人しています。
かなり高額の遺産を残しましたが、遺言書の内容は「子供達は総額の半分を5人で割った額(恐らく遺留分を想定)を、残りを現在の愛人に与える。祭祀継承は愛人に頼む」でした。
異母兄弟同士で確認したところ、父は毎回婚姻時からまともに家に帰ってこず、離婚時は「事業が不調で借金も多く、養育費を満足に払えない」という理由で僅かなお金のみ妻達(我々の母達)に渡すのみで、皆母子家庭で学費もアルバイトで賄い赤貧の暮らしをしてきたようです。
これは各々証明可能です。
十分に資産がありながら、離婚時に「お金がない」と言って実子達に貧しい生活をさせ、今度は貯まった遺産は半分は愛人へ、のような行為をした父に、相続分とは別の慰謝料請求のようなことは可能でしょうか。
養育費請求の時効?は過ぎている前提です。
また、その愛人からは「遺産の調査をお願いした弁護士費用、愛人が喪主を努めた葬儀代、お墓に納骨するまでの費用、今後の墓守費用を遺産総額から引いた上で、遺言書の指定に従い分割したい」と言われています。
全て子供達には了承無しに愛人が実施したことでして、また祭祀継承も踏まえて全体の半分も愛人に与えたとこちらは考えており、と応じたくないです。
応じないためには、どのような法的根拠が考えられますでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、遺産調査の弁護費用は、自分の権利を実現するためだから、実施した人が負担すべきものと主張...
葬儀は喪主が負担し、お墓関係も祭祀主宰者が負担するものですので(それとは異なる慣習があれば別ですが)、差引は認められないと主張することになると思われます。
また、慰謝料は、遺言者の死亡時点で婚姻関係にある方が主張することが可能と思われます。
なお、おっしゃる遺言が、愛人関係の維持のためであるから愛人への遺贈部分に係る遺言条項は無効という主張もあり得ます。ただし、法的な意味での配偶者と遺言者との夫婦としての実態、遺言者と愛人の交際経緯や生活状況、同居の長短などの諸事実から総合考慮して無効と言えるかを判断する必要がありますので、お近くの弁護士に相談された方が良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
慰謝料については難しいとは思いますが基礎となる事実の確認が必要です。それを含めて調停の申し立て...
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