相続トラブル

相続
遺産分割

夫が亡くなり遺産分割協議書の割合分を現金でもらう話になったら 夫の兄が 生前夫にかしていたのだから私が受け取るお金と差し引いて渡すと言われて あれもこれも引くと言われて 遺産分割協議書作成の行政書士代40万円ま割って払ってもらうと言われて 二言目には放棄しなさいと言われています 行政書士が遺産分割協議書作成だけでなく 夫の兄の貸借の集金の交渉を私にしてくるのは違法でないのか 夫の死後 3ヶ月ですが 行政書士は夫の母に私が再婚してるなどと嘘を言ったり まともな感じではなくどうしたらよいのかわかりません 夫の兄からも嫌がらせ 夫の前妻も嫌がらせをしてきています 行政書士は兄の知り合いだそうです みんなぐるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年07月03日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 兄が亡くなられた夫にお金を貸していたのかも確認する必要がありますし、遺産分割協議書の作成につ...

 兄が亡くなられた夫にお金を貸していたのかも確認する必要がありますし、遺産分割協議書の作成についてあなたも依頼者なのかも確認を要します。なお、行政書士は、お金を取り立て・交渉をすることはできず、文書の作成のみ代行できます。
 自分の身を守ると言う意味でも、弁護士に相談して慎重に対応された方が良いでしょう。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

正面から遺産分割調停を申し立ててそこで協議をすればいいのかと思います。そこで遺産の範囲(債権や...

正面から遺産分割調停を申し立ててそこで協議をすればいいのかと思います。そこで遺産の範囲(債権や債務も)を確認することになります。なお申立にあたって弁護士に依頼すれば、「弁護士に依頼したので連絡等は弁護士に」と言う対応も可能になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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