相続財産の権利

相続
遺産分割

独身の姉が亡くなり遺産の相続は兄妹の8人が関係する事態となりました。2000万ほどの預金と建物の権利です。兄夫婦と同居していたのですが、その兄から相続の話が有りません。メールで預金などのコピーを頼んでも音沙汰なしです。多分亡くなる前に預金を引き出していると思われます。だから兄妹の印鑑も必要ないのだと思われます。どうしたらいいのか教えてください。

相談者(ID:)さん

2016年08月24日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

不動産については分割未了と思われるので遺産分割調停申立を検討すべきでしょう。預金については取引...

不動産については分割未了と思われるので遺産分割調停申立を検討すべきでしょう。預金については取引銀行及び支店名が分かれば相続人として取引履歴の開示を求めることができます。それによりすでに引き出していることが判明した場合には、それを遺産分割協議に反映させるか、別途不当利得等での返還請求訴訟を提起するか、になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 ほかの相続人が通帳のコピーに応じないと言うことですので、戸籍謄本を収集して相続人という立場で...

 ほかの相続人が通帳のコピーに応じないと言うことですので、戸籍謄本を収集して相続人という立場で金融機関へ残高照会や入出金履歴の照会をするほかないでしょう。そして、使途不明の出金などがある場合には、裁判手続きで回収が可能か否かを検討する必要があります。
 いずれの手続きも、弁護士に相談して勧めたほうが良いと思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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