相続手続期限オーバ-について.
ある事情により、相続手続が大幅におくれ(H28.1.死亡)、
困惑しております。
1 遺産相続対象:金融商品(株式、投信)預金、現金。
2 金額概算 :4,000万円
3 相続人 :1名
この場合、手続遅延によるペナルティ-はどのように考えれば
よろしいものかご指導いただければ幸いです。よろしくお願い
いたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続手続が遅れても、相続人がお一人であれば、特段の不利益はないと思われます。 ただ、相続...
ただ、相続税が発生していると思われますので、早めに相続税の申告は早めにした方が、延滞税が発生し続けるのを防止するという意味で良いでしょう。なお、法定申告期限内(平成28年11月)に申告しなかったということで、本税のほかに、無申告加算税と延滞税が発生します。弁護士回答の続きを読む
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