相続手続期限オーバ-について.

相続
遺産分割

ある事情により、相続手続が大幅におくれ(H28.1.死亡)、
困惑しております。
 1 遺産相続対象:金融商品(株式、投信)預金、現金。
 2 金額概算  :4,000万円
 3 相続人   :1名
この場合、手続遅延によるペナルティ-はどのように考えれば
よろしいものかご指導いただければ幸いです。よろしくお願い
いたします。
 

相談者(ID:)さん

2017年03月25日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続手続が遅れても、相続人がお一人であれば、特段の不利益はないと思われます。  ただ、相続...

 相続手続が遅れても、相続人がお一人であれば、特段の不利益はないと思われます。
 ただ、相続税が発生していると思われますので、早めに相続税の申告は早めにした方が、延滞税が発生し続けるのを防止するという意味で良いでしょう。なお、法定申告期限内(平成28年11月)に申告しなかったということで、本税のほかに、無申告加算税と延滞税が発生します。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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