公正証書遺言書の執行停止について

相続
遺言書

亡父が残した公正証書遺言書に相続財産として記載された預金通帳につき、通帳を管理している私の兄弟が父の生前に不正に現金を引き出していた疑惑があり、遺産分割が行われるる前に徹底的に調査したいと考えております。公正証書遺言書には強制力があると聞きましたが、私が前記の疑惑が解消されるまでの間、遺言書の執行を停止させることは可能でしょうか。因みに、遺言執行者は信託銀行で、銀行はまだ執行者に就職していません。

相談者(ID:18616)さん

2020年08月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

故人の預金口座について、管理をしていたご兄弟が不正に現金を引き出していた疑惑があり調査をしたい...

故人の預金口座について、管理をしていたご兄弟が不正に現金を引き出していた疑惑があり調査をしたいとのことですが、それと遺言の執行を停止させることとは直接には何の関係もありません。
不正に引き出された使途不明金問題については、遺言書に基づいてその預金口座を相続できることになっている者に損失を及ぼし、他方、遺言書に基づいて相続できないご兄弟が、法律上の理由なく抜け駆け的に利得してしまったという不当利得返還請求の対象になるわけで、その不当利得返還請求が遺言書の執行がされた後にはできなくなるというものではないのです。
つまり遺言書の執行の停止は出来ませんが、不当利得返還請求の準備、調査を進めることは当然、可能です。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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