公正証書遺言書の執行停止について
亡父が残した公正証書遺言書に相続財産として記載された預金通帳につき、通帳を管理している私の兄弟が父の生前に不正に現金を引き出していた疑惑があり、遺産分割が行われるる前に徹底的に調査したいと考えております。公正証書遺言書には強制力があると聞きましたが、私が前記の疑惑が解消されるまでの間、遺言書の執行を停止させることは可能でしょうか。因みに、遺言執行者は信託銀行で、銀行はまだ執行者に就職していません。
相談者(ID:18616)さん
弁護士の回答一覧
故人の預金口座について、管理をしていたご兄弟が不正に現金を引き出していた疑惑があり調査をしたい...
不正に引き出された使途不明金問題については、遺言書に基づいてその預金口座を相続できることになっている者に損失を及ぼし、他方、遺言書に基づいて相続できないご兄弟が、法律上の理由なく抜け駆け的に利得してしまったという不当利得返還請求の対象になるわけで、その不当利得返還請求が遺言書の執行がされた後にはできなくなるというものではないのです。
つまり遺言書の執行の停止は出来ませんが、不当利得返還請求の準備、調査を進めることは当然、可能です。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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