遺言書とは異なる内容で遺産分割をしたい

相続
遺言書

自筆証書遺言があり、署名、日付、押印などしっかりと記載されているので、検認でも問題ないと思うのですが、父親の世話をしていたのはほぼ私で幾分か多く貰ってもよいのではと思っています。遺言書にはそれぞれ法定相続分でもめることのないようにと記載がありますが、従わなければなりませんか?

相談者(ID:)さん

2014年03月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続人の意見が合致すれば可能です。意見が食い違うときは調停申し立てで、世話をしていた分を主張す...

相続人の意見が合致すれば可能です。意見が食い違うときは調停申し立てで、世話をしていた分を主張することを検討してもいいかと思います(調停も基本は話し合いですが、調停員の交通整理が期待できます)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

1、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容での分割も可能です。ただし、遺言と異なる内容の協...

1、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容での分割も可能です。ただし、遺言と異なる内容の協議を禁止している場合は、問題があります。
2、被相続人の介護を担当していた相続人は、寄与分を主張できるでしょう。介護の内容、程度により、一日当たりの金額を決め、介護の日数をかけて、寄与分の金額を決めます。寄与分をA円として、ご相談者の取り分は、
 (遺産総額-A)×相続分+A
他の相続人は、それぞれ、 (遺産総額-A)×相続分 となります。
3、上記につき、話合いが成立しない場合、調停を申し立てるかどうか、ご検討下さい。
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大貫 憲介
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遺言者の最終意思である遺言書は相続において最優先されます。ただ、相続人の方々が全員合意するので...

遺言者の最終意思である遺言書は相続において最優先されます。ただ、相続人の方々が全員合意するのであれば、遺言書の内容とは別の内容での遺産の分割をすることも可能です。ですから、ご質問者はご自身の寄与について裏付け資料を整えて、他の相続人の方々に説明し、ご自身の取り分を多くする方向で十分協議されてはいかがでしょうか。
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