遺言書とは異なる内容で遺産分割をしたい
自筆証書遺言があり、署名、日付、押印などしっかりと記載されているので、検認でも問題ないと思うのですが、父親の世話をしていたのはほぼ私で幾分か多く貰ってもよいのではと思っています。遺言書にはそれぞれ法定相続分でもめることのないようにと記載がありますが、従わなければなりませんか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続人の意見が合致すれば可能です。意見が食い違うときは調停申し立てで、世話をしていた分を主張す...
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【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
1、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容での分割も可能です。ただし、遺言と異なる内容の協...
2、被相続人の介護を担当していた相続人は、寄与分を主張できるでしょう。介護の内容、程度により、一日当たりの金額を決め、介護の日数をかけて、寄与分の金額を決めます。寄与分をA円として、ご相談者の取り分は、
(遺産総額-A)×相続分+A
他の相続人は、それぞれ、 (遺産総額-A)×相続分 となります。
3、上記につき、話合いが成立しない場合、調停を申し立てるかどうか、ご検討下さい。
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遺言者の最終意思である遺言書は相続において最優先されます。ただ、相続人の方々が全員合意するので...
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1.
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2.
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