遺産相続(続き)
公正証書遺言について
①証人がどうしても見つからない場合は、どうしたらいいでしょうか?証人が必要ないパターンはあるのですか?
②万が一、別れた場合、日本で同性結婚が可能となり、公正証書遺言が不必要となった場合等、無効にしたい場合にはどういった手続きになるんでしょうか?
③事前に公正証書遺言を作成していたとして、もし私が突然亡くなった場合、彼女はまず、何からしたらいいのでしょうか?
不動産の売却
弁護士を執行人にすれば、彼女は何もしなくても大丈夫なのですね?
遺留分について
父は実父です。母は、義母です。しかし、戸籍上夫婦となっている場合は、二人に遺留分の権利があるということですか?
その遺留分は、相続放棄を今の段階でしてもらい、のちのち行使できないようにすることは可能ですか?
今は良くても、私が亡くなって遺産が残ると思えば行使する可能性が高いので、何か方法があれば教えて下さい。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①については、弁護士等に依頼すれば、弁護士が商人を用意(法律事務所の職員など)します。承認な...
②については、前の遺言書を取り消す旨の別の遺言書を作成することになります。
③については、遺言執行者で弁護士など第三者を指定している場合には、その弁護士に連絡してもらうことになります。不動産の売却は、遺言条項によりますが、執行者が行います。
遺留分については、家裁の許可を条件に生前に放棄する制度があります(民法1043条)。ただ、金銭の交付があるのか、生前放棄する動機などを家裁が確認します。なお、ご質問者様がお亡くなりになった後に、仮に遺留分の紛争が生じた場合、遺言執行者である弁護士は彼女の代理人となることは難しいので、執行者とは別の弁護士に依頼される必要があります(民法1015条で執行者はすべての相続人の代理人となるため)。
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質問が多数ありますが、弁護士に相談して公正証書作成をすれば証人も確保されるかと思います。各質問...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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遺言書による受益者
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Cがぼろ家はいらないと言い、また
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