特別縁故者による相続

相続
遺産分割

従妹に身内がおらずにずっと一人暮らしをしており、80歳を超えこの5年近く身の回りの世話そして、入院の手続きなども行ってきました。入院先の病院から認知症の診断を受け、銀行口座からお金を引き出すことも不可能になり成年後見人を立て、戸籍を調べた所何と兄弟がいることが判明しました。いわゆる、法定相続人が死を目前に見つかりました。今までは、法定相続人がいないことを前提に特別縁故者の立場として、相続財産の申し立てを行うことを考えておりましたが、可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年08月17日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

従妹の方にご兄弟が存在するということであれば、その方が血族相続人として法定の相続人となるものと...

従妹の方にご兄弟が存在するということであれば、その方が血族相続人として法定の相続人となるものと考えられます。
特別縁故者は相続人が存在しない場合に家庭裁判所が相当と認めるときに相続財産の全部または一部を与えることができる制度です。
ですから、相続人が存在することが判明した以上、特別縁故者の申し立てはできないものと考えられます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

「兄弟」が生存しているとか、亡くなっていている場合にはその代襲相続人がいるとかで相続人がいると...

「兄弟」が生存しているとか、亡くなっていている場合にはその代襲相続人がいるとかで相続人がいるということであればその相続の問題となって特別縁故者としての主張はできなく刈ります。なお、これまでに立て替えなどがあるのであれば後見人にその説明をして清算をした方がいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

親再婚同士の相続で考えられること

実母が再婚いたしました。
実母はこの再婚前に相続で財産不動産(本財産)を取得しており
この再婚相手(Bとします)Bとは婚姻継続中です。

仮に実母がBより早く亡くなった場合、本財産はBにも相続の権利が発生しますでしょうか?
実母の子は私を含め兄...

1
0
相談日:2015年09月29日
権利について

お恥ずかしい話しなんですが教えて下さい
父が昨年他界しました。父親の生前時に家族を呼んで遺言を伝えられました。
家土地(評価額700万)は長男へ(母親と祖父を見る為)、現金七百万円を次男へ渡すと伝えられました。父は遺言内容を書面に残さず口頭だけ伝え他...

2
0
相談日:2016年07月19日
自動販売機からの収入

被相続人の銀行の異動明細を確認していたところ、家に設置している自動販売機からの収入が見つかりました。現在は父の口座ではなく、同居していた長男口座に変更していると考えられます。相続財産目録には含まれていませんが、相続人はこの収入を相続する権利はあるのでしょ...

2
0
相談日:2016年12月04日
遺産分割協議書不履行請求について

遺産分割協議書成立後口座に預金を持っている兄が現金預金の配分がおかしい
と言い渡してくれません。
弁護士に相談して錯誤があったといっています。
他に合意した項目に兄に登記した地代の分配があるのですが、こちらも
分けてくれません。
現金預金の額は...

1
1
相談日:2019年10月15日
遺産相続(続き)

公正証書遺言について
①証人がどうしても見つからない場合は、どうしたらいいでしょうか?証人が必要ないパターンはあるのですか?
②万が一、別れた場合、日本で同性結婚が可能となり、公正証書遺言が不必要となった場合等、無効にしたい場合にはどういった手続きに...

2
0
相談日:2016年05月21日
離婚後養子になった子供の相続権

前妻が再婚して二人の子供が相手の籍へ養子になっていても相続権があるのですか?

2
0
相談日:2015年07月23日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る