相続権の範囲

相続
遺産分割

あるAが土地を持っており、亡くなり相続する必要がでてきました。Aは平成26年に死亡。Aの妻は平成28年1月に死亡しました。その2人の間には子供が1人いましたが、昭和50年に死亡。Aの妻は前の夫との間に子供が1人いましたが、昭和60年に死亡。この場合、兄弟に相続権がいくと思うのですが、夫の兄弟の方のみでしょうか?妻の方の兄弟にはいかないのでしょうか?(母・父は亡くなっています。)それとも妻の兄弟の方のみにいくのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月02日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 Aさんがお亡くりになった時点で、 相続人・相続分はAさんの妻3/4、Aさんの兄弟1/4となり...

 Aさんがお亡くりになった時点で、 相続人・相続分はAさんの妻3/4、Aさんの兄弟1/4となります。
 そして、Aさんの妻がお亡くなりになった時点で、Aさんの妻の相続人・相続分は、妻の兄弟となります(上記の3/4を承継することになります)。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
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Aさんの死亡によりその妻と兄弟姉妹が相続人となり、その後その妻の死亡により、妻の兄弟姉妹が相続...

Aさんの死亡によりその妻と兄弟姉妹が相続人となり、その後その妻の死亡により、妻の兄弟姉妹が相続人となったことになります。従って、今回の対処としては妻の兄弟姉妹も当事者となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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糸島 達三
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子供の子供(孫)がいないことを前提として回答します。 Aの死亡時にAの妻に4分の3、A(夫)...

子供の子供(孫)がいないことを前提として回答します。
Aの死亡時にAの妻に4分の3、A(夫)の兄弟に4分の1が相続発生しています。ですから、A(夫)の兄弟には4分の1が、Aの妻の兄弟には4分の3が相続されることになります。
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糸島 達三
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