相続権の範囲
あるAが土地を持っており、亡くなり相続する必要がでてきました。Aは平成26年に死亡。Aの妻は平成28年1月に死亡しました。その2人の間には子供が1人いましたが、昭和50年に死亡。Aの妻は前の夫との間に子供が1人いましたが、昭和60年に死亡。この場合、兄弟に相続権がいくと思うのですが、夫の兄弟の方のみでしょうか?妻の方の兄弟にはいかないのでしょうか?(母・父は亡くなっています。)それとも妻の兄弟の方のみにいくのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
Aさんがお亡くりになった時点で、 相続人・相続分はAさんの妻3/4、Aさんの兄弟1/4となり...
そして、Aさんの妻がお亡くなりになった時点で、Aさんの妻の相続人・相続分は、妻の兄弟となります(上記の3/4を承継することになります)。弁護士回答の続きを読む
Aさんの死亡によりその妻と兄弟姉妹が相続人となり、その後その妻の死亡により、妻の兄弟姉妹が相続...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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子供の子供(孫)がいないことを前提として回答します。 Aの死亡時にAの妻に4分の3、A(夫)...
Aの死亡時にAの妻に4分の3、A(夫)の兄弟に4分の1が相続発生しています。ですから、A(夫)の兄弟には4分の1が、Aの妻の兄弟には4分の3が相続されることになります。弁護士回答の続きを読む
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