相続財産のぼろ家

相続
遺産分割

遺言書による受益者
A(現金).B(現金).C(現金、売り手がつかないようなぼろ家)予定
法定相続人E.Fの設定で

Cがぼろ家はいらないと言い、また
法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょうか?
放棄しても不動産は引き継がなければならないと
どこかで読んだ覚えがわあるのですが、本当でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年01月19日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺贈については放棄できるので、放棄によって相続財産を構成することになります。そのうえで相続を放...

遺贈については放棄できるので、放棄によって相続財産を構成することになります。そのうえで相続を放棄した場合、ぼろ家について、最終的には国庫に帰属するということになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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相続放棄をすると当該相続に関しては初めから相続人とはならなかったことになりますから、当然のこと...

相続放棄をすると当該相続に関しては初めから相続人とはならなかったことになりますから、当然のことながらその家を相続することはありません。しかしながら、Cさんは相続放棄の手続きをせずに相続されたのですから、不動産のみを放棄することはできないものと考えられます。弁護士回答の続きを読む
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Cがぼろ家はいらないと言い、また 法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょ...

Cがぼろ家はいらないと言い、また
法定相続人2人が相続放棄した場合、ぼろ家はどうなるのでしょうか?

 承継、相続する人がなくなると、相続財産管理人が選任され、特別縁故者などに分与されますが、それもいないなら、国庫へ帰属します(民法958条の3、959条)。

放棄しても不動産は引き継がなければならないと
どこかで読んだ覚えがわあるのですが、本当でしょうか?

 相続放棄しても、放棄によって相続人のなった人が相続財産の管理を始めるまでは、自己の財産と同様の注意をもって管理すべきとされえいます(民法940条)が、引き継ぐ義務はありません。
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