相続の遺留分減殺請求と寄与分に関して

相続
遺留分

お世話になります。
相続に関して揉めております。

弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいました。
実家の母の死亡に伴う相続の発生です。

私は経営者ということもあり実家には相当な金額の寄与を半ば強制的にやらされてまいりました。
実家のリフォーム代金から生活費まで全部を奴隷のように払わせられ続け、全てをむしり取られ、経営の一線を退いた今はすっからかんの状態です。

一昨年母が亡くなりその後、今年になっていきなり手書きの遺言書があるとのことで家庭裁判所に呼び出され検認してまいりました。

次女に全ての財産を渡す

というものでした。
都合よく使われいいようにされて挙句の果てにはこんな仕打ちなのかと茫然としております。

弁護士さんには2ヶ月に渡り相談してきましたが
金額も小さいのでやらないほうがいいのではないかと
今になって言われてしまいました。

金額云々ではなく、要は寄与分と遺留分を返して欲しいだけなのだと伝えましたが理解されないようです。
こうなったら自力でやってみようかとも思うのですが
できれば先生方のお知恵を拝借いたしたく相談いたしました。

リフォーム代金や生活費など拠出させられた金額(領収書あり)は1500万円ほど。
その他現金で渡した金額(領収書無し)1500万円。
実家の塗装や木々の伐採など労務奉仕したものは写真などの証拠はあります。
他に姉が処分したと思われる母の日記には詳細なことが書かれており、そのコピーは持っております。

亡くなった時の母の資産は
現金で400万円弱
不動産1500万円弱
です。

私は末っ子で上に姉が二人おります。

姉たちからの悪意ある言動や行動で今は一切行き来がありません。
寄与分と遺留分減殺請求についてのお知恵をお借りしたいので宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月06日

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過去掲載の弁護士

相続に関して揉めております。 弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいまし...

相続に関して揉めております。 弁護士さんに相談しましたがなかなか良い返事も無く困ってしまいました。 実家の母の死亡に伴う相続の発生です。私は経営者ということもあり実家には相当な金額の寄与を半ば強制的にやらされてまいりました。実家のリフォーム代金から生活費まで全部を奴隷のように払わせられ続け、全てをむしり取られ、経営の一線を退いた今はすっからかんの状態です。一昨年母が亡くなりその後、今年になっていきなり手書きの遺言書があるとのことで家庭裁判所に呼び出され検認してまいりました。次女に全ての財産を渡すというものでした。 都合よく使われいいようにされて挙句の果てにはこんな仕打ちなのかと茫然としております。弁護士さんには2ヶ月に渡り相談してきましたが金額も小さいのでやらないほうがいいのではないかと 今になって言われてしまいました。金額云々ではなく、要は寄与分と遺留分を返して欲しいだけなのだと伝えましたが理解されないようです。 こうなったら自力でやってみようかとも思うのですができれば先生方のお知恵を拝借いたしたく相談いたしました。

リフォーム代金や生活費など拠出させられた金額(領収書あり)は1500万円ほど。 その他現金で渡した金額(領収書無し)1500万円。 実家の塗装や木々の伐採など労務奉仕したものは写真などの証拠はあります。 他に姉が処分したと思われる母の日記には詳細なことが書かれており、そのコピーは持っております。亡くなった時の母の資産は現金で400万円弱 不動産1500万円弱です。私は末っ子で上に姉が二人おります。姉たちからの悪意ある言動や行動で今は一切行き来がありません。 寄与分と遺留分減殺請求についてのお知恵をお借りしたいので宜しくお願いいたします。

(1)遺留分減殺請求に対して寄与分を主張することはできるかというと、できませんます。
 なぜなら、①確かに、遺留分減殺請求をされる側は,通常,故人とのつながりが強かったはずですので,上記のような寄与分に該当するような事項があることが多いですが、寄与分とは,民法第904条の2で定められた制度であり、そこには条文上の根拠がないこと、②遺留分と寄与分では行う手続の方法が異なること、③遺留分減殺請求をされているということは,既に故人から生前贈与を受けているか,遺言により遺贈を受けているはずです。故人の行為によっても奪うことができない最低限の取り分が遺留分の制度ですので,遺留分減殺請求訴訟の中では寄与分の主張はできないというのはやむを得ないことなどから,遺留分減殺請求訴訟に対して寄与分の主張をすることはできないとされています。
(2)他方、遺産分割審判の中で遺留分を侵害する寄与分を主張できるかというと、これはできます。裁判でも、遺産分割審判において,遺留分の割合を侵害する寄与分を認定しているものがあります。「①遺留分を侵害する寄与分を認定すること自体はでき、②寄与分を定めるにあたっては他の相続人の遺留分を侵害する結果になるかどうかについても考慮して決めなければいけない。そのため,遺留分を侵害する寄与分の割合を決めるのは寄与が特別大きい場合に限られる。」と言われています。
 あなたの例では、審判のなかで(2)の考え方により寄与分割合を主張できる余地があるのではないかと考えます。
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