遺言執行者である長男に財産開示を要求しようと思います

相続
遺留分

財産目録を作成するよう要求をしようと思いますが、送ったことによって、万が一、裁判になったときに、自分に不利益が起こることはないでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年02月19日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言執行者は、相続人からの請求で状況を報告する義務があり、また遅滞なく相続財産の目録を調整して...

遺言執行者は、相続人からの請求で状況を報告する義務があり、また遅滞なく相続財産の目録を調整して交付することが要求されているので、開示の要求に問題はありません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言執行者は遅滞なく財産目録を作成し相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。 ...

遺言執行者は遅滞なく財産目録を作成し相続人に交付しなければなりません(民法1011条1項)。
したがいまして、財産目録を作成するよう要求することによって不利益が起こることはありません。
虚偽の財産目録が作成された場合、それが有効とされることはありません。
むしろ、財産目録を作成させることによって、遺産調査の手がかりが得られるかもしれません。
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過去掲載の弁護士

財産目録を作成するよう要求をしようと思いますが、送ったことによって、万が一、裁判になったときに...

財産目録を作成するよう要求をしようと思いますが、送ったことによって、万が一、裁判になったときに、自分に不利益が起こることはないでしょうか

 遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付すべき義務があります(民法1011条)。当然の要求であり、不利になることはあり得ません。
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