遺産相続

相続
遺留分

祖父の遺産相続の争いです。

私の父が他界したので私と私の兄で遺留分請求を叔父にしたのですが応じてくれないので弁護士を探して遺留分を相続したいです。

叔父は、45年前に私の父が祖父に土地購入(約100坪)のお金の一部をを無心したことにこだわっています。母の話だとそのお金は祖父に借りていたもので、すぐに完済したそうですが、証拠がありません。ですが借りた証拠もありません。

この場合、生前贈与とみなすと相手が主張したらどうなりますか?遺留分をすでに貰ったことになってしまいますか?

叔父は祖父に公正証書を作らせていました(全てを叔父に相続する内容)。財産は不動産価値役2800万と、祖父名義の預貯金は提示してくれていません。

相談者(ID:1618)さん

2018年05月13日

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遺留分の制度は、被相続人の方が所有していた相続財産の一定割合を一定の法定相続人に承継させる制度...

遺留分の制度は、被相続人の方が所有していた相続財産の一定割合を一定の法定相続人に承継させる制度です。そして、遺留分の額を計算するにあたり、相続人に生前贈与がなされたいた場合には、その贈与が相続開始より相当以前にされた場合でも、基本的には遺留分減殺の対象となるとするのが判例の立場です。
お尋ねの生前贈与が遺留分減殺請求にどのように影響するのか、今後の遺留分減殺請求のタイミング(1年の時効があります)も含めて関係資料をご持参のうえ、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

以前に十分な贈与を受けていた場合は、遺留分は侵害されていないと判断される場合はあります。 ...

以前に十分な贈与を受けていた場合は、遺留分は侵害されていないと判断される場合はあります。

遺留分などの計算は難しく、また相続等を知ってから1年以内に請求する必要があるため(民法1042条)、最寄りの弁護士に相談されることが良いでしょう。
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中尾田 隆
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