遺言公正証書の効力
叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人にして相続分を半分受ける公正証書遺言を作成しました。他の甥姪には遺留分の権利もなく、このまま受けるしかないのでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
公正証書遺言があり、叔母様に子や孫がおらず相続人が甥御さんや姪御さんのみということですので、...
叔母様が遺言した当時に重度の認知症であったなどの事情があれば遺言が無効である可能性もあるにはありますが、弁護士が証人となっているのでその可能性は低いと思われます。弁護士回答の続きを読む
公正証書遺言が作成されているとすると、公証人が叔母様のご意思を確認しているはずですから、当該遺...
叔母が亡くなりました。相続人は甥姪の6人です。甥のkが叔母を生前に誘導して弁護士税理士を証人に...
公正証書遺言であっても、遺留分減殺請求は、当然できます。遺留分は相続人それぞれの法定相続分(6分の1)の半分です。弁護士回答の続きを読む
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