遺産相続の現金トラブル
相続人は私、長女、次女の三人、遺産は不動産が5,000万、現預金が1,000万。
長女と次女が土地は要らないから現金で法定相続分欲しいと言っており話がまとまりません。
どうにか長女と次女を納得させる方法はないものでしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
沙世さん 原則は法定相続分に基づいて遺産分割することとなりますので、不動産を売却して売却...
原則は法定相続分に基づいて遺産分割することとなりますので、不動産を売却して売却益と預金を合わせて分けるということとなるか、沙世さんが不動産全部を相続して、預金で足りない分を沙世さんがお嬢様方に支払うという方法となると思います。
もっとも、不動産への思い入れが強いにもかかわらず不足分を支払うお金がない場合には、お嬢様方を説得する必要があると思いますが、その場合には沙世さんの相続時に売却するという遺言を書く約束をするなどしてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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法定相続分は権利があるわけですから、不動産を任意売却して3人で代金と現預金を分けること以外に、...
仮に、一人当たりの相続分が2000万円だとすると、不動産を取得する方が、3000万円の代償金を...
代償金を支払う方がない場合、不動産を売却して、現金を分けることになります。
相続人全員が不動産を利用しており、売却しない場合、例えば、不動産について、1/3ずつの持ち分とし、現金も3等分するのがよいでしょう。
なお、不動産を得る方が代償金を支払わない解決については、他の相続人の納得を得るのは難しいでしょう。
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おそらく調停が必要な状況と思いますが、不動産の現状(誰が居住しているか等)によっては処分・換金...
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