相続の権利があるのか?

相続
遺言書

先日父がなくなり、遺品の整理していたところ遺言書が見つかり、
私と姉の2人に半々で遺産相続をさせるという内容でした。
その内容通りに手続きを進めていたのですが、全く音沙汰のなかった叔父(父の弟)が遺産相続を求めてきたのですが、
この場合、遺言書には全く書かれていなかった叔父にも相続を行わないといけないのでしょうか?行わないといけないとしたら、どのぐらいの割合で分けることになるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年04月24日

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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

①質問者さんのお父さんが亡くなられたということ ②遺言により質問者さんとお姉様が各2分の1で...

①質問者さんのお父さんが亡くなられたということ
②遺言により質問者さんとお姉様が各2分の1で相続すること

以上のことからすれば,叔父には相続分はありません。
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中尾 武史
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質問者さんとお姉さんが子として第1順位です。 遺言書の中で叔父に相続させるという風になっ...

質問者さんとお姉さんが子として第1順位です。

遺言書の中で叔父に相続させるという風になっていれば別ですが、叔父には、法定相続分はありません。

ですので、叔父に分ける必要はないですので、安心してください。


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相続人には血族相続人と配偶者相続人がおります。そして、血族相続人には相続をする際の順位があり、...

相続人には血族相続人と配偶者相続人がおります。そして、血族相続人には相続をする際の順位があり、まず子が相続し、子がいない場合には直系尊属が相続し、子も直系尊属もいない場合にはじめて兄弟姉妹が相続することになります。
お尋ねの場合は、ご質問者とお姉様がお父様のお子様となり、第1順位の相続人となります。この場合にはお父様の兄弟姉妹(叔父様)には相続する権利はありません。
この段階で一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件で叔父さんは法定相続人ではないので主張に応ずる必要はありません。状況によっては弁護士名でそ...

本件で叔父さんは法定相続人ではないので主張に応ずる必要はありません。状況によっては弁護士名でその旨の通知をしてもらうなどはあってもいいでしょう。なお付言すると、遺言書でいろいろな手続きをする際、遺言が公正証書であれば問題ありませんが、そうでない場合には家庭裁判所での検認が必要となります。あるいは両名だけが相続人の場合、同じ内容で分割協議書を作成して対処することはできるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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大貫 憲介
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被相続人の子どもが相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹は、相続人ではありません。 したがって、叔...

被相続人の子どもが相続人の場合、被相続人の兄弟姉妹は、相続人ではありません。
したがって、叔父様に遺産を分割する必要はありません。
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大貫 憲介
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