遺留分 必ず勝って 支払いをさせたい

相続
遺留分

亡父は弟を溺愛し公正証書で相続財産を全て相続させる主旨の内容を書き、長男である自分には生前相当したと虚偽の記述をして不利益になるように記し財産分与はゼロです。納得できません。
弟は公正証書を盾に無視をするつもりのようです。
財産は不動産と預金があり相続財産の金額と相続税金額も連絡してきません。どのように戦えばよろしいのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年04月08日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺留分の紛争は、遺言の存在と相続財産の存在があれば、基本的に「負ける」と言う事態にはなりません...

遺留分の紛争は、遺言の存在と相続財産の存在があれば、基本的に「負ける」と言う事態にはなりません。生前贈与等はどれだけ立証できるか、の問題はあります。進行としては調停を申し立てて、と言うことかと思います。相続財産については遺言書でどれだ特定されているかによって調査の難易は生ずるかもしれません。進行や見通しも含めて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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生前に相当贈与をしたということを書かれてあっても、 それがないということであれば、争う余地も...

生前に相当贈与をしたということを書かれてあっても、
それがないということであれば、争う余地もあるように思います。
弟さんが無視されるということであれば、訴訟手続を選択せざるを得ないかと思います。
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小森 貴之
弁護士(東京新生法律事務所)

まず,内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知をします。 また,相続財産の金額の連絡がないとの...

まず,内容証明郵便で遺留分減殺請求の通知をします。

また,相続財産の金額の連絡がないとのことですが,不動産については,法務局等で登記簿を取寄せれば,不動産価格を算定することが可能です。
預金については,ご相談者は相続人であるので,お父様の相続人であることを戸籍で証明して,金融機関に対して,お父様の残高証明書の発行を申請します。
このような方法で相続財産の金額が分かると思います。

以上のような「戦い方」になると思います。

具体的なことについては,弁護士に相談したほうがいいでしょう。
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小森 貴之
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 公正証書遺言のご質問者様への贈与がどの程度の具体的に記載されているか、それを覆す証拠があるか...

 公正証書遺言のご質問者様への贈与がどの程度の具体的に記載されているか、それを覆す証拠があるかによりますので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
 また、弟様が相続財産の内容や金額を教えてない点については、ご質問者様(又は依頼した弁護士)で、ある程度調べたうえで、それでもなお不明な点については遺留分減殺請求訴訟のなかで明らかにするほかありません(公正証書遺言で相続財産を独占した方は、裁判外では開示しようとしな方が多いのが現実です)。
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橘高 和芳
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白木 智巳
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相続発生から1年以内に遺留分減殺請求しないと後で行使できません。とりあえず、なるべく早急に内容...

相続発生から1年以内に遺留分減殺請求しないと後で行使できません。とりあえず、なるべく早急に内容証明郵便で弟さんに遺留分減殺請求してください。内容証明郵便の受け取りを弟さんが拒否する場合もあります。その場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起して、遺留分減殺請求の意思表示を裁判所による送達手続で送達し、それでも受取を拒否した場合、特別送達等で何とか送達させなければなりません。遺言書に虚偽の内容が書かれていた場合は相談者に不利ですが、証拠収集により反証できる可能性もありますので、まずは遺留分減殺請求の意思表示を内容証明郵便で行うことが先決だと思います。弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
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遺留分減殺請求権を保全をするために、遺留分が侵害されているのを知ったときから1年以内に、請求を...

遺留分減殺請求権を保全をするために、遺留分が侵害されているのを知ったときから1年以内に、請求をしなければなりません。そこで、まず、内容証明郵便で、遺留分減殺請求権を行使する旨の通知を行いましょう。
その後、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立をしましょう。その調停手続の中で、遺産の内容を開示させましょう。調停で話がつかなければ、地方裁判所に遺留分減殺請求の訴訟を提起することになります。
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桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

亡くなった父上様に配偶者(母上様)がいないとすれば法定相続分としてご貴殿には1/2の相続分があ...

亡くなった父上様に配偶者(母上様)がいないとすれば法定相続分としてご貴殿には1/2の相続分がありますので全部を弟様に相続させる遺言はご貴殿の遺留分を侵害しいる可能性があります。ご貴殿の遺留分は遺産の1/4となります。
なお父上に多額の借金等がある場合、この負債は全財産を遺贈された弟様が負担することになるので負債を侵害額に加えることはできません。そのため、負債を含めた惣菜さんから負債を引いた残りの1/4侵害額(遺留分)となります(判例)。
そこでご貴殿としてはまず相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったと聞から1年以内(通常は父上の死後遺言書が公表された時点から1年)に遺留分減殺請求の意思表示を弟様に対してする必要があります(民法1042条)遺留分減殺請求の意思表示は、配達証明付き内容証明郵便でおこなってください。いくら侵害されているか普通はわからないので、遺言による弟様への全部の遺贈について減殺請求すると記載されておけばよいかと思います。
ついで、父上様の取引銀行、郵貯銀行、証券会社等に預貯金等の残金、取引記録の開示を求めます。こうした照会からおおよその資産の内容が分かれば、父上様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをし、相手方に遺産すべての開示を求め、遺留分に相当する額を算出します。
話し合いで、不動産を分筆してもらうか、現預金から遺留分に相当する額をもらうか
を決めます。

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桃谷 惠
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遺留分減殺請求権は1年で消滅時効にかかります。ですから、まずは遺留分減殺請求を弟さんに対して行...

遺留分減殺請求権は1年で消滅時効にかかります。ですから、まずは遺留分減殺請求を弟さんに対して行うことが先決です。そのうえで、弟さんがどのような対応をするのか見極めて、調停もしくは訴訟を睨んで対応していかれるべきではないでしょうか。
なお、現段階で一度専門家にご相談されてもよろしいのではないかと思われます。
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亡父は弟を溺愛し公正証書で相続財産を全て相続させる主旨の内容を書き、長男である自分には生前相当...

亡父は弟を溺愛し公正証書で相続財産を全て相続させる主旨の内容を書き、長男である自分には生前相当したと虚偽の記述をして不利益になるように記し財産分与はゼロです。納得できません。 弟は公正証書を盾に無視をするつもりのようです。 財産は不動産と預金があり相続財産の金額と相続税金額も連絡してきません。どのように戦えばよろしいのでしょうか。

 あなたが生前に贈与などされていないことを預金の入出金の経過などから明らかにして、適正な遺留分減殺請求を行うこととなるでしょう。お父さんの預金口座全てについて弟さんに開示させるかそれとも銀行など金融機関全てに問合せするかした上で、遺留分減殺の調停申立を行うとよいでしょう。
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市来 陽一郎
弁護士(弁護士法人飯田綜合法律事務所)

 回答致します。  公正証書遺言のすべてを無効であると主張するのは困難ですので、生前贈与が事...

 回答致します。
 公正証書遺言のすべてを無効であると主張するのは困難ですので、生前贈与が事実と異なることを前提に、遺留分減殺請求をすることが適当です。ご質問からは、任意の話し合いの余地がなさそうですので、遺留分減殺の調停か訴訟を起こすべきでしょう。
 なお、質問者様において、公正証書の内容が間違っていることを明らかにせねばならず、それがどの程度難しいのかは、公正証書の内容を見てみないと何とも言えません(何を貰ったことになっているのかなど)。
 当事務所を含めまして、無料相談等を利用して、一度弁護士に相談されるとよいでしょう。
 なお、遺留分減殺請求権の行使は1年ですのでお気を付け下さい。
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市来 陽一郎
弁護士(弁護士法人飯田綜合法律事務所)
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使しなければ時効にかか...

遺留分減殺請求権は、遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に行使しなければ時効にかかってしまいます。そのため、まずは遺留分減殺請求権を行使する旨の通知を行う必要があります。事後の証拠のために、配達証明付内容証明郵便にて通知するべきです。
また、質問者様に生前贈与がなされた事実がないのであれば、公正証書遺言に記載されている内容の生前贈与がないことを示す客観的な資料(入金記録の不存在や不動産名義の有無等)を可能な限り確認・準備しておくことが望ましいと思います。
相続財産の金額につきましては、不動産の登記簿を取得し、また銀行に残高証明書の交付を請求する等した上で、その後の手続・見通しも含め弁護士に相談されてもよろしいかと考えます。
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