相続する時に養子に遺留分はありますか?

相続
遺留分

離婚し、子連れの女性と再婚した父の相続についてです。
父は3人の女性と結婚した経緯があり
私は2番目の女性との間に生まれた子供です。
父と母が結婚した際、母もバツイチで連れ子がおりそれが私の姉にあたります。
父と姉は養子縁組をしておりますが、父の現在の奥様が遺産は全て私達のものだと主張しており
公正証書の遺言もあるということでした。
仮に遺言書が確かに存在するとして、私は実子なので遺留分を主張できると思いますが
養子である姉はどうなるのでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。

相談者(ID:)さん

2014年03月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

養子も親子関係にあり遺留分の主張が出来ます。複雑なようなので調停申し立てを検討したほうがいいで...

養子も親子関係にあり遺留分の主張が出来ます。複雑なようなので調停申し立てを検討したほうがいいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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正式に養子縁組をされているのであれば、養子であるお姉さまにも遺留分があります。
ですから、遺留分減殺請求をすることができます。
まずは、公正証書遺言のコピーをもらって内容を確認するべきでしょう。その段階で、専門家に一度ご相談されることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

養子も実子と同様、遺留分を主張できます。 話合いが難しい場合、家裁に調停を申し立てることをご...

養子も実子と同様、遺留分を主張できます。
話合いが難しい場合、家裁に調停を申し立てることをご検討下さい。
相続問題は、難しい問題がいろいろとあるので、弁護士へのご相談、ご依頼をお勧めします。
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大貫 憲介
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