遺留分
38歳の娘が嫁いで10年になります。先日実家に来て父親が次女と嫁いだ二人に家を放棄しなさいと言ったら次女が放棄する嫁いだ長女が放棄しないと言う。
両親のいない場所で次女にキッチリと半分貰う。家に帰ったらパソコンで徹底して調べるし弁護士にも相談すると会話していたそうです。捨てせりふに「しょうもないわ!!と。
お腹を痛めて 28年生活してきましたが働くのはきらい美味しい物がたべたい・ブランド物が着たい・決していい娘ではないしどんなにしてあげても当たり前。
お産の時でも陣痛が我慢できなくて鉗子分娩
しました。よくぞ まともな子供が産まれました。自分には甘い自分がしんどい事はまず しないこう言う嫁いだ長女に1円たりとあげたくないです。寄付した方がいいです。でも遺留分があるから弁護士連れて実家に絶対来ます。親を裁判にかけるなんて非常に情けないです。愚痴ばかりで
すみません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お母さんもお父さんもご存命の状態で、お父さんが、長女さんと次女さんに相続放棄しなさいと言ったそ...
お子さんには遺留分があります。 これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要があり...
これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要がありますが、重大な侮辱その他の著しい非行があり、且つ生前若しくは遺言により家裁に請求する必要があります(民法892、893条)。これがなければ、遺留分を強制的に奪うことはできません。弁護士回答の続きを読む
生前に放棄を依頼したということは、遺留分の生前放棄と思われますが、ご長女さんが断ったというこ...
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まず、事前の相続放棄は無効です。 遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。 し...
遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。
しかし、長女さんは、遺留分の事前放棄などしないでしょうね。
とりあえず、長女には相続させない旨の遺言をしましょう。遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、除斥期間経過で、遺留分減殺請求権は消滅します。
この期間内に遺留分減殺請求をしてきた場合に協議が整わなければ、相手方は、いきなり訴訟はできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりませんので、そこで、円満に解決するチャンスはあります。弁護士回答の続きを読む
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