遺留分

相続
遺留分

38歳の娘が嫁いで10年になります。先日実家に来て父親が次女と嫁いだ二人に家を放棄しなさいと言ったら次女が放棄する嫁いだ長女が放棄しないと言う。
両親のいない場所で次女にキッチリと半分貰う。家に帰ったらパソコンで徹底して調べるし弁護士にも相談すると会話していたそうです。捨てせりふに「しょうもないわ!!と。
お腹を痛めて 28年生活してきましたが働くのはきらい美味しい物がたべたい・ブランド物が着たい・決していい娘ではないしどんなにしてあげても当たり前。
お産の時でも陣痛が我慢できなくて鉗子分娩
しました。よくぞ まともな子供が産まれました。自分には甘い自分がしんどい事はまず しないこう言う嫁いだ長女に1円たりとあげたくないです。寄付した方がいいです。でも遺留分があるから弁護士連れて実家に絶対来ます。親を裁判にかけるなんて非常に情けないです。愚痴ばかりで
すみません。
宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年04月08日

弁護士の回答一覧

白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

お母さんもお父さんもご存命の状態で、お父さんが、長女さんと次女さんに相続放棄しなさいと言ったそ...

お母さんもお父さんもご存命の状態で、お父さんが、長女さんと次女さんに相続放棄しなさいと言ったそうですが、将来、お父さんご自身が亡くなったときは、お母さんのために放棄しなさいという意味でしょうか。また、他に相続人はおられないという前提でいいでしょうか?長女さんに相続させたくないとのことですが、お父さんもお母さんも未だ遺言書を書いておられないのであれば、長女以外の相続させたい人に全部相続させるという遺言書を書かれてはいかがでしょうか?また、次女さんに旦那さんがおられた場合、その方を養子とすることで、長女さんの遺留分を少なくすることは可能であると思います。確かに、長女さんには遺留分がありますので、1円もあげたくないというのは無理と思われますが、遺留分額を少なくするという方法は残されていると思われます。参考にしてください。弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満2-11-8アメリカンビル9階905
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お子さんには遺留分があります。 これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要があり...

お子さんには遺留分があります。
これまで排除するには、推定相続人の廃除の手続を行う必要がありますが、重大な侮辱その他の著しい非行があり、且つ生前若しくは遺言により家裁に請求する必要があります(民法892、893条)。これがなければ、遺留分を強制的に奪うことはできません。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 生前に放棄を依頼したということは、遺留分の生前放棄と思われますが、ご長女さんが断ったというこ...

 生前に放棄を依頼したということは、遺留分の生前放棄と思われますが、ご長女さんが断ったということはこれは無理ということですね。
 遺留分については、ご長女様の場合には、法定相続分の2分の1ですので、法定相続分を減らすために養子縁組などして法定相続人を増やすか(人数が増えると遺産分割協議がまとまりにくくなるので、誰を養子にするか、または遺言も活用するかなど慎重に判断する必要があります)、おっしゃるとおり財産を寄付または法定相続人以外に贈与して減らすかなどするほかありません(ただし、生活資金は十分に確保するべきと思われます。)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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まず、事前の相続放棄は無効です。 遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。 し...

まず、事前の相続放棄は無効です。
遺留分の事前放棄は家庭裁判所の許可を得れば可能です。
しかし、長女さんは、遺留分の事前放棄などしないでしょうね。
とりあえず、長女には相続させない旨の遺言をしましょう。遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求をしなければ、除斥期間経過で、遺留分減殺請求権は消滅します。
この期間内に遺留分減殺請求をしてきた場合に協議が整わなければ、相手方は、いきなり訴訟はできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりませんので、そこで、円満に解決するチャンスはあります。
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