遺留分減殺の調停を申立てる予定なのですが
遺産総額およそ3000万
被相続人 母
相続人 長男、長女、次女、私の四人
自筆証書遺言にて、私には一切相続させない旨が記載してありました。
他の相続人に遺留分の話はしましたが、遺言に書いてあるから、母の世話など一切しなかったなどと言い、話し合いにすらなりません。
ですので、遺留分減殺請求調停を申し立てる予定なのですが、何か留意する点などありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
まず、速やかに遺留分減殺請求を各相続人に対して行う必要があります。内容証明郵便での通知が無難で...
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の住民票等必要書類が多岐にわたりますので、どなたか専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
なお、この調停は遺産分割調停とは異なり、不調となった場合に審判に移行することはありません。地方裁判所で訴訟を提起する必要があります。弁護士回答の続きを読む
調停では、相手方は、寄与分(被相続人の財産の維持増加への貢献)を主張する可能性があると思います...
また、特別受益(例えば、特別に贈与を受けた)などがあれば、主張や証拠を整理しておいて下さい。
不動産があれば、その評価が問題になります。簡易査定を得ておくとよいでしょう。
その他、さまざまな問題があるので、より具体的には、面談による法律相談をお勧めします。
当然、私の事務所でも、ご相談をお受け致します。弁護士回答の続きを読む
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遺留分減殺請求は相続開始を知った日から1年以内という期間制限があります。 期間を過ぎないよう...
期間を過ぎないように、内容証明等で先に遺留分減殺請求権行使を
相手に通知した方が良いです。
また、遺留分減殺請求は、個々の遺産に対して
遺留分減殺することの注意が必要です。
つまり、遺産総額が3000万円であるから
遺留分として、最初からその8分の1である375万円を請求するというのは
間違いです(不動産、株式についてはそれぞれその1/8の名義を請求することになります)。
また、他の相続人に、生前贈与などの特別受益があれば、その分も遺留分減殺の請求額に組み込めます。
特別受益に関する主張や証拠を準備してください。
また遺留分減殺請求では、請求された者から寄与分(介護等被相続人への貢献分)の主張がなされることがあります。
一般には、遺留分減殺請求における寄与分の主張は認められていません。
そのため、安易に寄与分として相手方の主張を認めず、きちんと精査すべきです。
その上で、ご納得がいくのであれば、寄与分相当額の金額を、譲歩するという手法もあると思います。弁護士回答の続きを読む
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