遺留分減殺の調停を申立てる予定なのですが

相続
遺留分

遺産総額およそ3000万
被相続人 母
相続人 長男、長女、次女、私の四人

自筆証書遺言にて、私には一切相続させない旨が記載してありました。
他の相続人に遺留分の話はしましたが、遺言に書いてあるから、母の世話など一切しなかったなどと言い、話し合いにすらなりません。

ですので、遺留分減殺請求調停を申し立てる予定なのですが、何か留意する点などありましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年01月14日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

まず、速やかに遺留分減殺請求を各相続人に対して行う必要があります。内容証明郵便での通知が無難で...

まず、速やかに遺留分減殺請求を各相続人に対して行う必要があります。内容証明郵便での通知が無難でしょう。1年間の制限がありますので、注意が必要です。そのうえで、遺留分減殺の調停を申し立てることになります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の住民票等必要書類が多岐にわたりますので、どなたか専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
なお、この調停は遺産分割調停とは異なり、不調となった場合に審判に移行することはありません。地方裁判所で訴訟を提起する必要があります。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

調停では、相手方は、寄与分(被相続人の財産の維持増加への貢献)を主張する可能性があると思います...

調停では、相手方は、寄与分(被相続人の財産の維持増加への貢献)を主張する可能性があると思います。お母様の看護状況がどのようなものであったかが争点になるでしょう。
また、特別受益(例えば、特別に贈与を受けた)などがあれば、主張や証拠を整理しておいて下さい。
不動産があれば、その評価が問題になります。簡易査定を得ておくとよいでしょう。
その他、さまざまな問題があるので、より具体的には、面談による法律相談をお勧めします。
当然、私の事務所でも、ご相談をお受け致します。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
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遺留分減殺請求は相続開始を知った日から1年以内という期間制限があります。 期間を過ぎないよう...

遺留分減殺請求は相続開始を知った日から1年以内という期間制限があります。
期間を過ぎないように、内容証明等で先に遺留分減殺請求権行使を
相手に通知した方が良いです。

また、遺留分減殺請求は、個々の遺産に対して
遺留分減殺することの注意が必要です。
つまり、遺産総額が3000万円であるから
遺留分として、最初からその8分の1である375万円を請求するというのは
間違いです(不動産、株式についてはそれぞれその1/8の名義を請求することになります)。

また、他の相続人に、生前贈与などの特別受益があれば、その分も遺留分減殺の請求額に組み込めます。
特別受益に関する主張や証拠を準備してください。
また遺留分減殺請求では、請求された者から寄与分(介護等被相続人への貢献分)の主張がなされることがあります。

一般には、遺留分減殺請求における寄与分の主張は認められていません。
そのため、安易に寄与分として相手方の主張を認めず、きちんと精査すべきです。
その上で、ご納得がいくのであれば、寄与分相当額の金額を、譲歩するという手法もあると思います。
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