遺産分割トラブル。家の独占使用

相続
遺産分割

古い家ですが、半分ずつの権利で遺産分割した親の家を(土地は旧借地権)、親の死後から妹家族が独占使用しています。生前は誰も親と同居していませんでした。

同居するか、交代で使うなど、平等に権利を使いたいのですが
話し合いに応じてくれない場合はどうなるのでしょうか。

敷地内に強引に住めば、実の姉でも罪になりますか?
どうしても出ていかない場合、周辺の賃貸物件を探すしかないのですが、賃料の半分を請求することは出来ますか?
アドバイスお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月04日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

敷地内に強引に住むの意味がよくわかりませんが、共有の権利があるので、無理矢理追い出すことはでき...

敷地内に強引に住むの意味がよくわかりませんが、共有の権利があるので、無理矢理追い出すことはできませんが、自分の共有の権利に基づいて利用することは可能な場合もあると思います。他方で、そのお姉さんが敷地も建物も全部利用している場合、ご相談者様の共有の権利が侵害されていることになりますので、利用料相当額の支払いを求めることも可能かと思われます。それが周辺の賃貸物件の半分相当になるか、お姉さんが任意でそのお金を支払わない場合、どうするか、等は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 まず、罪になるかというご質問ですが、ご質問者様も半分の権利を有していることからすると、犯罪と...

 まず、罪になるかというご質問ですが、ご質問者様も半分の権利を有していることからすると、犯罪とまでは言えないと思われます。ただ、妹家族が現に居住している家屋に、妹家族の抵抗を排除するなど暴力的に事を進めるのはお勧めできません。
 また、賃料の半分を請求できるかについては、ご質問者様の使用する権利分について請求はできると思われますが、遺産分割協議の経緯、話合いの内容といった事実認定・証拠評価が絡んできますので、弁護士に直接相談して調停又は裁判などの解決手段を選択したほうが良いでしょう。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

同居するか、交代で使うなど、平等に権利を使いたいのですが 話し合いに応じてくれない場合はどうな...

同居するか、交代で使うなど、平等に権利を使いたいのですが 話し合いに応じてくれない場合はどうなるのでしょうか。

 共同相続人であり、使用収益の権利があり、退去請求はできないでしょう。おっしゃるようなことで話し合いができないなら、やむなく賃料相当額の半額の請求をしていくこととなるでしょう。

敷地内に強引に住めば、実の姉でも罪になりますか?

 不法侵入罪となるでしょう。

どうしても出ていかない場合、周辺の賃貸物件を探すしかないのですが、賃料の半分を請求することは出来ますか?

 上記のように住んでおられる家の家賃相当額の半額が請求できるでしょう。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

共有物の使用に関するトラブルなので民事調停が使えるかと思います。家の所在地の管轄簡易裁判所で事...

共有物の使用に関するトラブルなので民事調停が使えるかと思います。家の所在地の管轄簡易裁判所で事情を説明すれば申立書の記載ができると思いますが、解決方法としてはいくつか想定され、進行や見通し、判断なども含めて弁護士相談することも検討すべきかもしれません。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

一般的には、自宅持分に相当する賃料(2分の1)を請求することは可能です。 敷地内に強引に住め...

一般的には、自宅持分に相当する賃料(2分の1)を請求することは可能です。
敷地内に強引に住めば、不法侵入等に該当します。自力救済はお勧めしません。
遺産分割後で共有状態であれば、共有物分割請求を行うというのも一つの方法です。
話し合いがつかなければ、持分について競売となりますが、実際の話し合いでは、妹さんに持分を買い取ってもらう交渉がメインとなると思います。
持分を譲渡した場合には、譲渡所得税が課税されますので、税負担にも留意する必要があります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
住所大阪府大阪市北区西天満2-11-8アメリカンビル9階905
対応地域大阪府

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

遺言書の書きかた、遺産の分け方

遺言書、作成の件です。主人と私は、再婚で、主人には、二人の、子供がおります。
こないだまで、元嫁の嫌がらせ、お金にかんして、都合よく行ってきていました。
母親のお金の執着が、子供達にも見え隠れします。主人は、自分がさきに亡くなった時のために、私が、ま...

1
1
相談日:2020年06月21日
痴呆症母の預貯金について

母親が痴呆症で兄が母の預貯金を預かっていますが、預かっている金額を聞いても言う必要がないと突っぱねられます。私と兄は険悪な関係にあり、兄がその預貯金からいろいろ使用しているようで心配しています。まず、その預貯金額を私が確認する権利はないのでしょうか?また...

3
0
相談日:2016年03月16日
遺産相続で不正が発覚

相続人である姉妹2人で土地と貯金を分割するにあたり姉が介護した
6年間の間にこちらが予定していた金額より1500万も多く使っている為に何に使ったか明細を請求したら何もみない妹にはみせない
とにかく残った貯金で分割するべきと主張させる
6年間介護とし...

2
0
相談日:2016年05月08日
相続方法

被相続人の子の妻に相続させる方法

1
0
相談日:2016年10月15日
リフォーム 

5年前にリフォームをしたのですが、最近注文していたはずの断熱材が入ってないことがわかりました、こちらは契約書などはあるのですが、詳細が書いてある見積書がありません、業者に問い合わせると、当時の営業担当はやめていません、そちらに見積書が無いのであれば、この...

1
0
相談日:2016年12月01日
不動産の相続売却

昨年、父が亡くなり、すでに母も亡くなっており、姉妹での相続になりますが、預金通帳や実家の鍵なども妹が持っており、相続財産の開示も無く、預貯金と株券を解約する為の実印押印と印鑑証明を要求されています。
相続財産は、父名義の預貯金と母名義の株券、父名義の空...

1
1
相談日:2019年10月16日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る