遺言から

相続
遺言書

父が亡くなり全財産は弟にという遺言が出てきて執行人から連絡がありました。弁護士に相談したら、弁護士にお金が流れるように弟さんと相談したものであろうと推測され、お父さんはそれを認めるような遺言です。と言われました。弟に入れ知恵した弁護士はそれで罰せられないんですか?その弁護士は弟から多額なお金ももらえてる、弟もその弁護士に守ってもらってる図式があるんでしょうが、それと対峙しなければならない私にはどうも不利益を被るのは目に見えていて釈然としない。その弁護士を叩くことはできないんですか?

相談者(ID:)さん

2017年03月18日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

遺言が公正証書で作成されていたとすれば一度公証人の目を通っていることになります。また遺言書の文...

遺言が公正証書で作成されていたとすれば一度公証人の目を通っていることになります。また遺言書の文面からはおそらく弟が相続するとだけで弁護士がどうこうと言うことではないのだろうと推測されます。全部が弟にと言うことであれば遺留分の請求は可能ですし、そもそも遺言書が無効ではないのかということであればその点での争いになるのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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