遺言作成について

相続
遺言書

現在、亡父の相続で調停中です。(没後3年)
長男と母・次男・三男(私)とで意見が対立しています。双方の主張の隔たりが大きいので審判まで長期化しそうな状況です。
母は高齢の為、父の相続の終了まで元気でいられるか心配しており、その結果として遺言を残さなければ自分の相続の時に同じような係争となることを懸念しています。
父からの相続分が未確定の状況で将来の相続財産も含めて遺言を作成することはできるのでしょうか。
その場合は弁護士、司法書士、公証役場などどこでどのように進めればよろしいのでしょうか?
公正証書は財産の金額で手数料表がありますが、未確定分がある場合はどうなるのでしょうか?
財産の内容は土地、預貯金、株式などです。

相談者(ID:)さん

2017年05月14日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場...

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場に相談してください。
 公証人手数料は、未確定分がある場合には概算を伝えると、それを前提に計算してくれることがあります(本職は、公証人に遺言作成を何回もも作成を依頼しているからかもしれませんが、不動産以外は価額について裏付け資料の提示を求められたことはありません)。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいの...

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。 ...

未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。
まずは財産目録を持参して、一度専門家にご相談されてみることをお勧めいたします。なお、公証人の手数料は公証役場にお問い合わせして、未確定部分の扱いを確認されてみてはいかがでしょうか。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

遺言書付記事項の相続人借金の取り扱いについて

お世話になります。
母が亡くなり相続人は私と弟の二人です。
遺言書があり既に預貯金などは払い戻し済です。
実家売却や遺言書外の現金、原野商法の土地の相続などで遺産分割協議書も作成しなければいけませんが、自分の相続分に不満な弟は私の連絡を一切拒否する...

1
1
相談日:2021年02月19日
遺書の効力

父が亡くなりました。

父は再婚しており、継母と娘の私と兄が相続人になります。
しかし、自殺で、遺書がありました。

そこに財産はすべて継母にと書いてありました。
後日、継母から協議書が送られてきました。
財産すべて継母か相続するとの内容で...

3
0
相談日:2014年06月12日
複数ページの遺言書

遺言書が1ページに収まらない場合、2ページまたはそれ以上となる場合は
1/2、2/2のようなページ番号を書いた方がよいのでしょうか?

2
1
相談日:2014年10月06日
遺言書作成を弁護士に相談せず公正役場で

行政書士や弁護士の先生に依頼せず、自分たちで遺言書を作成し公証役場に提出しようと考えているのですが
公証役場でもある程度のアドバイスなどは貰えるのでしょうか。

4
0
相談日:2014年03月24日
遺言の有効性に疑義があり、遺言執行の停を停止したい

父の公正証書遺言書に基づき、信託銀行が遺言執行者として遺言を執行中です。父が95才の時に、85才で書いた遺言書を書き換えたため、他の相続人による誘導が疑われます。父の遺言能力に疑義がある事を理由として、遺言執行を止める事は出来るでしょうか。因みに遺言無効...

3
3
相談日:2021年01月19日
法律婚と事実婚

お互い子持ちで再婚予定がありますが、私がお相手のお子さんに大変嫌われており、泣いて反対されてしまいました。彼は入籍を望んでくれていますが、しない方が良いのではないかと悩んでおります。ただ将来を思うと遺産相続において不安もあり…。

彼は前妻さんと死別...

1
0
相談日:2018年03月13日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る