遺言作成について

相続
遺言書

現在、亡父の相続で調停中です。(没後3年)
長男と母・次男・三男(私)とで意見が対立しています。双方の主張の隔たりが大きいので審判まで長期化しそうな状況です。
母は高齢の為、父の相続の終了まで元気でいられるか心配しており、その結果として遺言を残さなければ自分の相続の時に同じような係争となることを懸念しています。
父からの相続分が未確定の状況で将来の相続財産も含めて遺言を作成することはできるのでしょうか。
その場合は弁護士、司法書士、公証役場などどこでどのように進めればよろしいのでしょうか?
公正証書は財産の金額で手数料表がありますが、未確定分がある場合はどうなるのでしょうか?
財産の内容は土地、預貯金、株式などです。

相談者(ID:)さん

2017年05月14日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場...

 財産未確定でも、遺言を残すことは可能です。条項の表現については、弁護士、司法書士、公証人役場に相談してください。
 公証人手数料は、未確定分がある場合には概算を伝えると、それを前提に計算してくれることがあります(本職は、公証人に遺言作成を何回もも作成を依頼しているからかもしれませんが、不動産以外は価額について裏付け資料の提示を求められたことはありません)。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
住所大阪府大阪市天王寺区上本町6-6-26上六光陽ビル2階
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいの...

内容から見て公正証書遺言にすべきと思われますが、公証役場に内容面も相談して作成を進めればいいのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。 ...

未確定部分が存在するとしても、未確定であることを織り込んだ遺言書は作成可能と考えられます。
まずは財産目録を持参して、一度専門家にご相談されてみることをお勧めいたします。なお、公証人の手数料は公証役場にお問い合わせして、未確定部分の扱いを確認されてみてはいかがでしょうか。
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