遺言書の財産の変化について

相続
遺言書

はじめまして。お世話になります。
自筆証書遺言を作成中ですが、激動の世の中でもあり、現在の遺産の銀行名や
口座番号など 見直す機会が この先何度もあるように思われます。
遺言書に記した 銀行や口座の資産が 他の金融機関に変更または 消失している場合 どうなるのでしょうか?都度 訂正をする必要があるのであれば、
それを想定した 遺言書の工夫などありましたら ご教授願いたいのです。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:166)さん

2017年08月13日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言書記載があっても、相続開始時(死亡時)に該当の財産が無い場合には、その条項は効力が生じま...

 遺言書記載があっても、相続開始時(死亡時)に該当の財産が無い場合には、その条項は効力が生じません(民法996条)。
 そのため、①3~5年おきごとに遺言を見直して作り直す、②遺産の〇%を相続させる(遺贈する)のいずれかで対象ることになります。①は、作り直すコストがかかる半面、きめ細かな条項が作れるメリットがあります。②は、パーセンテージを変更しない限り作り直す必要がないというメリットがありますが、遺言執行者を指定して名義変更や換金作業を行って分配していく必要があります。財産の内容によりますが、①を取る方が多い印象があります。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)
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