産みの母の遺産の分割手続きの件

相続
遺産分割

昨年末、突然私の産みの母親(84歳)の再婚相手の夫(79歳)から産みの母が昨年6月に亡くなり、
相続手続き調査の中で、現在相続人がその夫(本人)と子供の私の二人だと言う事が分かったので、
遺産の相続手続きに協力して欲しいとの連絡が、担当の司法書士氏を通して手紙が届きました。
産みの母の存在は戸籍上では知っておりましたが、現在まで全く音信も無く生死も知らずにおりました。
私は63歳で1歳の時に養女として養父養母に育てられ、養父養母は既に他界しております。
突然の分割手続き協力依頼でしたが、司法書士氏には進めて欲しい旨を記したハガキを返信し
その後担当司法書士氏から何度かメールが届き待っておりました所、今月になり、担当司法書士氏
から、今回の件では担当を降りられたとの事。 既に調査は終え依頼人の夫に全て資料は渡した
との事で、今後はまた新しい仲介の方からの連絡をお待ちくださいとのメールが届きました。
このままその夫を信じて待っても話が進む気がしません。
来月には産みの母が亡くなって10ヶ月で、相続手続きが無効になると聞いております。
正式にこちらから弁護士を立ててでも話をうやむやにせずこちらから動いた方が良いのかどうか
迷っております。これまで送られた手紙や資料メールのやり取りも等全て保管しております。
弁護士さんに依頼する事でどれ程費用が掛かるのか、相続遺産が二分の一と言う事ですが、一体
どれ程あるものなのかも分りません。
担当の司法書士氏が夫君に渡された調査資料も相続人で有る私も見る権利知る権利は有ると思われ
ますが、その事も分かりません。
良きアドバイスをお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年03月15日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 突然の分割手続や司法書士が担当から降りたということで、今後の手続きの進展に不安をお持ちと思わ...

 突然の分割手続や司法書士が担当から降りたということで、今後の手続きの進展に不安をお持ちと思われます。
 まず、産みのお母様が亡くなられて10か月を経過すると相続手続きが無効になるのではないかと言う点ですが、「10か月」は、相続税の申告期限という意味であり、10か月を経過すると相続手続きや遺産分割協議ができなくなるわけではありませんのでご安心ください。ただ、仮に相続財産が基礎控除額(ご質問者様の質問内容を前提にすると、3000万円+600万円×法定相続人の人数2人=4200万円)を超える場合には、相続税の申告を期限内に行わないと相続税以外に無申告加算税も発生する可能性がありますので、再婚相手の夫に対して相続財産関係を早急に開示するよう請求する必要があります。ただ、司法書士が担当から降りたという事実からするとスムーズな開示を受けられる可能性は小さいと経験上思われますので、ご質問者自身でも、弁護士に依頼して調べられる範囲で調べていく必要はあると思われます。
 弁護費用については、弁護士事務所によって様々ですので、各弁護士事務所のHPを見られるとよいと思います。
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来月には産みの母が亡くなって10ヶ月で、相続手続きが無効になると聞いております。  無効...

来月には産みの母が亡くなって10ヶ月で、相続手続きが無効になると聞いております。

 無効にはなりません。相続税の申告と納税の期限が、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内となっていることをおっしゃているのでしょうが、期限が経過しても相続できなくなるわけではありません。

正式にこちらから弁護士を立ててでも話をうやむやにせずこちらから動いた方が良いのかどうか
迷っております。これまで送られた手紙や資料メールのやり取りも等全て保管しております。
弁護士さんに依頼する事でどれ程費用が掛かるのか、相続遺産が二分の一と言う事ですが、一体 どれ程あるものなのかも分りません。

 相手の方がきちんと動いてくれないと思われ、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
 費用は、弁護士により異なります。遺産の金額にもよりますが、着手金は、20万円~50万円程度で話し合いにより決まるでしょう。

担当の司法書士氏が夫君に渡された調査資料も相続人で有る私も見る権利知る権利は有ると思われ ますが、その事も分かりません。

 開示請求はできます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

状況としては、遺産分割問題があるがその進展がとん挫している、と言うことかと思います。そうであれ...

状況としては、遺産分割問題があるがその進展がとん挫している、と言うことかと思います。そうであればこちら側で弁護士に依頼して向こう側と折衝するとか調停を申し立てるとか、が必要になるのかと思います。弁護士回答の続きを読む
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相続が無効となることとへのご不安については、10カ月間、遺産分割手続に参加しなく ともご質問...

相続が無効となることとへのご不安については、10カ月間、遺産分割手続に参加しなく
ともご質問者が相続人であることに変わりはなく、相続手続が無効になることはありません。10か月間というのは相続財産の申告期限であろうと思われます。
また、弁護士への依頼をするかどうか、弁護士費用等については、まずは、一度、お手持ちの遺産に関する各資料をご持参いただき、本件の今後の方向性も含めてご相談に行かれた方がよいかと思います。
相手方の司法書士が辞任されて、話が進んでいないとのことですので、弁護士を入れて、交渉を進めていくのも一つの方法だとは思います。
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