孫への贈与額が他の孫と異なる

相続
遺産分割

祖父が今年亡くなりました。
相続人は私の母、おじ、祖母です。
生前、祖父から私の住宅購入の援助として現金をもらい、実際に住宅購入に使っています。
祖父の死後、財産分割に伴い、生前に私が受け取った金額も含めて、母の特別受益として計算してほしいとおじに言われました。
おじにも子供(未成年)が一人おり、同じ孫なのに同じ金額がもらえないのはおかしい、といった主張のようです。

また、認知症気味だった祖父からお金を騙しとったのではないか、とも疑われています。

私は祖父からもらった金額を教える必要があるのでしょうか?
多額の場合、遺留分の侵害(?)にあたるのでしょうか?
また、どのようにしたら金額を証明できるのでしょうか?(自分の通帳を見せるのは抵抗があります)

相談者(ID:)さん

2015年11月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

孫への生前贈与が相続人にとっての特別受益かについては見解が分かれているので、話し合解決は難しそ...

孫への生前贈与が相続人にとっての特別受益かについては見解が分かれているので、話し合解決は難しそうです。ほかの財産の状況が分かりませんが、遺産分割調停を申し立てて調停委員の関与のもとで解決を図る方がいいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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法的にはご質問者が祖父から生前に贈与された現金を祖父の相続の際のご質問者のお母様の特別受益とし...

法的にはご質問者が祖父から生前に贈与された現金を祖父の相続の際のご質問者のお母様の特別受益として計算したいとおじから要請されているということだと思います。
まず、原則としてご質問者は相続人ではありませんので、特別受益には該当しないことになります。ただ、場合によっては、相続人間の公平を害する場合に贈与の経緯、金額、性質、相続人の受けた利益等を考慮して実質的に相続人への贈与と異ならないと認められる場合に例外的に相続人の特別受益とみるという裁判例もあります。
いずれにしても、専門家に一度ご相談されてはいかがでしょうか。
なお、贈与された金額を答える法的義務は特にございません。
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