認定前の協議

相続
遺産分割

遺産分割協議が1度交わされた後、法定相続人の中に成年後見人が必要な相続人がいると分かった場合、家庭裁判所で認定された後見人が、「遺産分割協議」は無効と言えば、無効になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月09日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 一般論としては、相続人のうち1人でも、無効ではないと考えている方がいる場合には、遺産分割協議...

 一般論としては、相続人のうち1人でも、無効ではないと考えている方がいる場合には、遺産分割協議無効確認訴訟の提起して裁判で、解決することになります。弁護士回答の続きを読む
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橘高 和芳
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分割協議時の能力が絡んできますが、まずは後見人が協議無効まで入り込むかどうか、入り込んだ場合に...

分割協議時の能力が絡んできますが、まずは後見人が協議無効まで入り込むかどうか、入り込んだ場合に、相続人は無効でいいというのか、あくまでも有効と主張するのか、無効とする理由はどういうものか、といった考え方になるのかと思います。また後見人選任申立がだれによるどういう趣旨に基づくのか(分割協議も視野にいれてなのかどうか)も絡んでくるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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遺産分割協議が行われた際に、協議を行うだけの能力があったかどうかが問題となります。ですから、の...

遺産分割協議が行われた際に、協議を行うだけの能力があったかどうかが問題となります。ですから、のちに選任された後見人が無効と主張したからといって、ただちに無効となるわけではありません。協議の際に作成された遺産分割協議書の無効が裁判所において認定された裁判か確定して初めて無効となります。
ですから、遺産分割の有効を主張するのであれば、あくまでも有効であることを前提に協議等をすすめていけばよろしいのではないでしょうか。この時点で一度専門家にご相談されてもよろしいかもしれません。
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