遺産分割協議の期限に関して

相続
遺産分割

父が亡くなってから五年経ちますが、遺産分割をしておりません。
揉めているということではないのですが、相続人は兄弟三人で三人の共有財産のような認識になっています。
額もたいした額ではないので、遺産分割協議書は作成しておりません。
なお、財産管理は長男が行っています。

法律的に現状では遺産は誰のものとなっているのでしょうか?
やはり、遺産分割協議書は作成した方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年01月10日

弁護士の回答一覧

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まず、遺産分割は相続開始後いつでも行うことができます。そして、遺産分割に期間の制限はありません...

まず、遺産分割は相続開始後いつでも行うことができます。そして、遺産分割に期間の制限はありません。
遺産分割未了の相続財産は、被相続人が亡くなった時点で、不動産であれば、法定相続分に応じて各相続人にその所有権が移転することとなります。この場合は、遺産分割未了の状態となり、各相続人の共有状態となります。
なお、預貯金等については、法定相続分に応じて当然に分割される扱いとなりますので、注意が必要です。
いずれにしても、遺産分割の協議をされて、協議書を作成されてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
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遺産の内容が分かりませんが、不動産や預貯金等で分ける必要があれば分割協議書が必要になります。そ...

遺産の内容が分かりませんが、不動産や預貯金等で分ける必要があれば分割協議書が必要になります。そうでなくとも、一度はきちんと詰めて、何があるのか、どう分けるのかを話し合っておいた方がいいと思います。弁護士回答の続きを読む
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理論的には、遺産は、相続人の共有です。分割協議自体には期限がありませんが、そのまま放置すること...

理論的には、遺産は、相続人の共有です。分割協議自体には期限がありませんが、そのまま放置することはお勧めできません。
どのような遺産があるか不明ですが、仮に不動産があれば、相続による所有権登記を移転しておいた方がよいでしょう。次の相続が起きると、登記等の手続きが複雑になる可能性があります。
預金の場合、3人で預金を分けるのがよいでしょう。
以上のそれぞれの遺産分割を実行するためには、遺産分割協議書が必要です。
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遺産分割に期限はないため、いつでも遺産分割協議をすることができます。 遺産分割協議がなさ...

遺産分割に期限はないため、いつでも遺産分割協議をすることができます。

遺産分割協議がなされていない遺産は、不動産については、法定相続分通り各相続人の共有状態となります。
預貯金等については、判例により、法定相続分に応じて当然に各相続人に分割されるという扱いになります。

遺産分割協議書は作成した方が良いです。

今の状況が次世代に引き継がれた場合、権利関係が複雑になります。
不動産の名義変更、売却等する場合にも遺産分割協議書を作成してきちんと
権利関係を整理することをお勧めします。
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