価値が異なる不動産の分割調停
7年前に他界した父が、遺言書を残せず、全ての遺産の名義は、
父の名前のままになっています。
相続人は、母と姉妹の妹と姉の私の3人です。
父が残した不動産は、2つあって、資産価値が全く違います。
仮に、不動産Aと不動産Bとします。
さて、家庭裁判所で、遺産分割調停になった場合のことなのですが、
母と私たち姉妹で、法定相続に基づき、1/2、1/4ずつとなると思いますが
調停では、
不動産Aについても、母2分の1、姉妹4分の1ずつ、
不動産Bについても、母2分の1,姉妹4分の1ずつ、
というように、AとBはそれぞれ個別に考えて分けるよう裁定して下さる
のでしょうか??
全く法律に素人です。
どうか、よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
一般的には遺産分割の調停における具体的な分割方法は、現物分割、代償分割、換価分割などがあります...
いずれにしましても、遺産分割の調停はまず法定相続分が原則となりますので、その相続分を基準に裁判所も含めて十分に調整されてはいかがでしょうか。
また、この段階で専門家にご相談されるのも一つの方法です。
なお、審判に移行する場合には、不動産は競売になるのが一般的です。
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バッファロー様 はじめまして。 調停では、当事者が全員納得すればどのような分割方法...
はじめまして。
調停では、当事者が全員納得すればどのような分割方法も可能です。
もちろん、それぞれの不動産を3人の相続割合に応じて共有するということが原則ですが、これも3人の同意があることが前提です。
ただし、共有とした場合、管理の手間や方法で将来問題が起きる場合が多いため、上記以外の方法でも、当事者が納得しさえすれば、相続人各自の単独所有にして、金銭で調整するという方法もあります。
誰がどの不動産を取得するということが合意できない場合、売却することを前提に持ち分に応じた共有とすることもあります。
最初に書きましたが、調停では当事者の合意で全てが決まるため、裁判所が裁定するということはありません。
調停委員は、当事者の考えや意見を聞いて、誘導したり、説得したりはしますが、最終的には当事者の意思にかかっています。
ご相談はいつでも受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
イージス法律事務所
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