カードの未払金を相続放棄

相続
相続放棄

一昨年の6月に亡くなつた父ですが、昨日カード会社の代理人弁護士より、ハガキが届き、未払い金があるので、お知らせしますとの内容です。 名前は、妻である、母の名前と子供である、私です。兄弟はいません。 未払金につき、疑問があれば 連絡下さいとの事です。 財産はなく、特に放棄手続き等もしてません。 連絡した方が、いいのか、放置したら、どうなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年03月11日

弁護士の回答一覧

村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

相続放棄の手続をしていないとのことなので、お母様とご質問者が1/2ずつお父様の債務を相続してい...

相続放棄の手続をしていないとのことなので、お母様とご質問者が1/2ずつお父様の債務を相続していることになります。
カード会社にはお母様とご質問者に対する債権が(おそらく)ありますので、代理人からの通知を無視した場合、裁判を起こされる可能性があります。

ご質問者のケースでは、お父様が亡くなり、それを知ってから3ヶ月以上が過ぎていると思われます。本来相続放棄できる期間は経過してしまっていますが、事情によっては相続放棄が認められますので、相続放棄の手続をすることをお勧めします。どういった事情があれば相続放棄が認められる方向に傾くのかについては、弁護士に相談してみるといいと思います。

それを踏まえて、カード会社代理人に対しては、相続放棄を検討中である旨伝えるのがいいでしょう。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)
住所東京都新宿区四谷2-1四谷ビル6階
対応地域

注力分野
この弁護士の詳細を見る
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

宛名の書き方からしてカード会社では父の死亡を確認していると思われます。ほかにも複数のカード使用...

宛名の書き方からしてカード会社では父の死亡を確認していると思われます。ほかにも複数のカード使用が想定されます。今回の金額にもよりますが、不安のないのは相続放棄でしょう。期間制限の関係では、今回の通知で負債を知った、と言うことなのでクリアできるはずです。相続の放棄については最寄りの家庭裁判所で手続きの確認ができます。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
対応地域全国

【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
この弁護士の詳細を見る
過去掲載の弁護士

相続放棄については、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなけ...

相続放棄については、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないこととされております。ただ、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められる場合には、3か月の熟慮期間は、相続財産の全部又は1部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するという判例がありますので、場合によっては相続放棄が可能かもしれません。
なお、先方に連絡する場合には、残債務額と取引の履歴を求めて時効の問題を確認されることも必要なのではないかと思われます。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

放置した場合、裁判を提起され、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。 相続放棄の手続...

放置した場合、裁判を提起され、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
相続放棄の手続は、相当な理由がある場合、相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又はこれを認識しることができた時から3ヶ月間は可能です。一度、相続放棄が可能かどうか専門家にご相談することをお勧めします。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

財産はなく、特に放棄手続き等もしてません。 連絡した方が、いいのか、放置したら、どうなりますか...

財産はなく、特に放棄手続き等もしてません。 連絡した方が、いいのか、放置したら、どうなりますか?

 お父さんに積極財産も消極財産(債務)もないと思っていた場合、債務が発見されてから、3か月以内であれば、相続放棄ができます(民法915条)。連絡せず、家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行って下さい。その受理証明が出てから、その旨知らせるようにして下さい。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
過去掲載の弁護士

放置すると、債務として残ったままになり、それをお母様とご相談者様のお二人で相続したことになり、...

放置すると、債務として残ったままになり、それをお母様とご相談者様のお二人で相続したことになり、支払義務が残ります。弁護士回答の続きを読む
役に立った
0

この質問に関連する法律相談

不要な土地のみ相続放棄したい

父の財産中、価値のない買い手のつかない広い土地がありますが相続して固定資産税を延延と払い続けたくありません。(父には負債等は全くありません。)相続放棄したいのですが、父の預貯金は、かなり有り、不要な土地のみ相続から除外することはできないでしょうか? 
...

2
0
相談日:2017年01月12日
相続放棄について。親が死亡して子が全員相続放棄をした場合

母が6月に亡くなりました。父はすでに他界していて、兄弟は兄が一人です。
先日、金融機関から連絡があり、亡くなった母に債務があるという事が判明しました。兄はすでに相続放棄をしているそうです。生前、母は兄と同居していましたが、晩年は老人ホームで過ごしていた...

1
0
相談日:2020年12月22日
離別した子ども

母の相続が発生しました。

母は協議離婚しており、その際、父方に兄が母方に私が引き取られました。

父とは交流はありませんが、兄とは連絡を取ることも多く、良好な関係を築いております。

相続の財産ですが、現金、預貯金は10万円ほど、保険金受け...

1
1
相談日:2019年08月19日
相続放棄後の病院の支払いについて

生活保護を受けていた母が、脳梗塞で倒れていたと救急搬送された病院で、娘の私がインフルエンザだったので、とりあえず、孫娘が駆けつけて、何もわからないまま、保証金を5万円払うように言われ立て替えて来ました。
その後、母が亡くなり、市役所やカードの支払いが残...

1
0
相談日:2020年02月05日
親の借りたお金について

父親が知人にお金を借りてたみたいなんです。
その父親が先日亡くなりました。

知人の方が弁護士さんに頼んでいたらしく、父は生前分割で支払っていたみたいです。

知人の方だったので、亡くなった連絡をしたところ、割とすぐ弁護士さんから払ってない分と...

1
0
相談日:2020年11月19日
完了までの日数を教えて下さい

限定承認するのに何日位必要か教えて下さい。
もう一ヶ月経ってしまいました。

1
0
相談日:2016年09月06日
フリーワード検索で法律相談を見つける

相続に関する法律ガイドを見る