相続放棄後の病院の支払いについて
生活保護を受けていた母が、脳梗塞で倒れていたと救急搬送された病院で、娘の私がインフルエンザだったので、とりあえず、孫娘が駆けつけて、何もわからないまま、保証金を5万円払うように言われ立て替えて来ました。
その後、母が亡くなり、市役所やカードの支払いが残っていたので相続放棄をしたのですが、生活保護の場合は、病院側が保証金を預からないはずと市役所の福祉課の担当の方から聞きました。
それなのに、病院に話をしたら、保証金を返してくれないで、実費分を差し引いて返金と言われたのですが、相続放棄をした場合、その実費分を払ってしまっても、問題はないのでしょうか?
また、タオルや寝巻きのセットの契約者が私になっているので、これも支払いをして問題ないでしょうか?
アパートの遺品の中に6000円余り入った財布がありましたが、保証会社が整理することになったので、アパートに置いたままで大丈夫でしょうか?
相談者(ID:15427)さん
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相続放棄の申述を済まされた後のことなのであれば、それほど神経を使う必要はないと思います。 民...
民法921条でも相続放棄の申述前でこれから手続きをしようとしている段階では、1号により保存行為に該当する場合でない限り、相続財産の処分をすると相続放棄ができないと規定しているのに対し、相続放棄の申述後については3号により、自分で使い込んでしまった場合や相続財産を隠匿してしまった場合のみ単純承認したものと見なされることになっているのであって、相続放棄の効果がなくなってしまうのは限定的になっているのです。
>アパートの遺品の中に6000円余り入った財布がありましたが、保証会社が整理することになったので、アパートに置いたままで大丈夫でしょうか?
相続放棄をしても、相続した人が管理できるようになるまでは、自分の物と同じ程度の注意を払って管理しなければならない義務があるとされています。
さすがに自分のお金が入った財布が、他人によって片付けられることになっている場所に置いたままにしていては盗まれはしないかと不安になるかと思いますので、やはり財布は今のうちに回収して手元で保管することにした報がよろしいかと思います。
しかし6000円程度なら良いだろうということで使ってしまうと、相続放棄の効果が否定されてしまいますので、絶対に手をつけてはいけません。
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