カードの未払金を相続放棄

相続
相続放棄

一昨年の6月に亡くなつた父ですが、昨日カード会社の代理人弁護士より、ハガキが届き、未払い金があるので、お知らせしますとの内容です。 名前は、妻である、母の名前と子供である、私です。兄弟はいません。 未払金につき、疑問があれば 連絡下さいとの事です。 財産はなく、特に放棄手続き等もしてません。 連絡した方が、いいのか、放置したら、どうなりますか?

相談者(ID:)さん

2016年03月11日

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村永 俊暁
弁護士(プラム綜合法律事務所)

相続放棄の手続をしていないとのことなので、お母様とご質問者が1/2ずつお父様の債務を相続してい...

相続放棄の手続をしていないとのことなので、お母様とご質問者が1/2ずつお父様の債務を相続していることになります。
カード会社にはお母様とご質問者に対する債権が(おそらく)ありますので、代理人からの通知を無視した場合、裁判を起こされる可能性があります。

ご質問者のケースでは、お父様が亡くなり、それを知ってから3ヶ月以上が過ぎていると思われます。本来相続放棄できる期間は経過してしまっていますが、事情によっては相続放棄が認められますので、相続放棄の手続をすることをお勧めします。どういった事情があれば相続放棄が認められる方向に傾くのかについては、弁護士に相談してみるといいと思います。

それを踏まえて、カード会社代理人に対しては、相続放棄を検討中である旨伝えるのがいいでしょう。
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宛名の書き方からしてカード会社では父の死亡を確認していると思われます。ほかにも複数のカード使用が想定されます。今回の金額にもよりますが、不安のないのは相続放棄でしょう。期間制限の関係では、今回の通知で負債を知った、と言うことなのでクリアできるはずです。相続の放棄については最寄りの家庭裁判所で手続きの確認ができます。弁護士回答の続きを読む
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相続放棄については、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないこととされております。ただ、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められる場合には、3か月の熟慮期間は、相続財産の全部又は1部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算するという判例がありますので、場合によっては相続放棄が可能かもしれません。
なお、先方に連絡する場合には、残債務額と取引の履歴を求めて時効の問題を確認されることも必要なのではないかと思われます。
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放置した場合、裁判を提起され、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
相続放棄の手続は、相当な理由がある場合、相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又はこれを認識しることができた時から3ヶ月間は可能です。一度、相続放棄が可能かどうか専門家にご相談することをお勧めします。
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財産はなく、特に放棄手続き等もしてません。 連絡した方が、いいのか、放置したら、どうなりますか?

 お父さんに積極財産も消極財産(債務)もないと思っていた場合、債務が発見されてから、3か月以内であれば、相続放棄ができます(民法915条)。連絡せず、家庭裁判所に対して相続放棄の手続を行って下さい。その受理証明が出てから、その旨知らせるようにして下さい。
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放置すると、債務として残ったままになり、それをお母様とご相談者様のお二人で相続したことになり、...

放置すると、債務として残ったままになり、それをお母様とご相談者様のお二人で相続したことになり、支払義務が残ります。弁護士回答の続きを読む
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