不要な土地のみ相続放棄したい

相続
相続放棄

父の財産中、価値のない買い手のつかない広い土地がありますが相続して固定資産税を延延と払い続けたくありません。(父には負債等は全くありません。)相続放棄したいのですが、父の預貯金は、かなり有り、不要な土地のみ相続から除外することはできないでしょうか? 

買い手もなく、無料でも誰も要らないという土地で困り果てています。

相談者(ID:)さん

2017年01月12日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相続については、100%相続、限定承認、100%の放棄、のいずれかですので、選択的な相続放棄は...

相続については、100%相続、限定承認、100%の放棄、のいずれかですので、選択的な相続放棄はできません。価値がないということであれば固定資産税の負担は過大なものではないと推測されます。なお、現段階で相続をして重要なものを処分し、残ったものについては次の世代で放棄をする、と言うことは可能かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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相続の放棄は、放棄をした者は、当該相続について最初から相続人ではなかったことになります。ですか...

相続の放棄は、放棄をした者は、当該相続について最初から相続人ではなかったことになります。ですから、個別の財産についての相続放棄ということはできません。相続したうえで、どのような対応をするかを考えるしかないのではないかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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