遺留分の時効

相続
遺留分

私は、遺留分の請求範囲は、死亡した者の配偶者・子供までであると長い間思っていましたが、最近、孫にも遺留分の請求権がある事を偶然知りました。
現在、私は金銭の必要度が高い状況にあるため、私の祖父母(計4人)の遺留分を請求する事を考慮し、遺留分に関して調べたところ、遺留分の請求には、1年及び10年の時効がある事が分かりました。
10年の時効の方は、絶対的なもののように思われます。
私の祖父母(計4人)ですが、全員、死後10年以上経過しています。
私が、私の祖父母の遺留分を得る可能性は、あるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年02月24日

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過去掲載の弁護士

遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属であると民法に定められております。 ですから、原則として孫...

遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属であると民法に定められております。
ですから、原則として孫には遺留分はありません。ただ、祖父母が亡くなる前に、ご両親が亡くなり、孫が代襲相続人となっているような場合には遺留分の権利があるといわれております。
なお、お尋ねのケースは10年以上経過しているとのことですから、仮に代襲相続人であった場合であっても遺留分減殺請求権は時効によって消滅しているのではないかと思われます。
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過去掲載の弁護士

私の祖父母(計4人)ですが、全員、死後10年以上経過しています。 私が、私の祖父母の遺留分を...

私の祖父母(計4人)ですが、全員、死後10年以上経過しています。
私が、私の祖父母の遺留分を得る可能性は、あるでしょうか?

被相続人の死亡時から10年経過により遺留分減殺請求権の時効が完成します(民法1042条)。ですから、法的には請求出来ないでしょうが、道義上などの理由により請求してみられたらよいとおもいます。
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