遺留分に付いてお聞きします。
叔父が亡くなりました。叔父は、妻と親はすでに亡くなっており子供はいません。相続権は、兄弟にあるのですね。すでに亡くなっている兄弟は、その子供(甥や姪)が相続するのですね。で、もし兄弟や甥姪には、遺産を与えないという遺言書を叔父が作ってる時、兄弟と甥姪には、遺留分があるのでしょうか?
相談者(ID:2007)さん
弁護士の回答一覧
兄弟姉妹とその子である甥姪には遺留分はありません(民法1028条)。 遺留分制度にはいろ...
遺留分制度にはいろいろな考えかたがありますが、亡くなった人の、配偶者、子、親、の相続分を保護するだけの制度です。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
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遺留分制度とは、被相続人の相続財産を一定の割合で承継することを一定の範囲の相続人に認める制度で...
そして、遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。弁護士回答の続きを読む
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