相続人が亡くなった後の遺留分減殺請求

相続
遺留分

母親が亡くなって7年経つのですが遺産があったこと知らず去年の9月に実の兄から遺産分けは済んでると聞いて兄弟で話合いをしたのですが今更と弟に言われ喧嘩になり遺留分減殺請求権を申請して自分の分を取ろうとしていたのですが、昨日弟が仕事中転落事故で死亡してしまって遺留分減殺請求権を申請して弟の財産から強制的にとることはできるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2015年07月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

質問内容から遺言書があったかが不明ですが、遺言書がなければ遺産分割の問題になります。遺言書があ...

質問内容から遺言書があったかが不明ですが、遺言書がなければ遺産分割の問題になります。遺言書があった場合、ご質問のように遺留分減殺請求になりますが、期間制限の点が引っ掛かります。それはそれとして、手続きとしては、弟さんの相続人に対しての権利主張になります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った...

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年経過した場合も同様とされております。お尋ねのケースは、お母様が亡くなって10年まで経過してはおりませんので、先方に対して取り急ぎ遺留分減殺の請求をされるべきではないかと思われます。
なお、弟さんが亡くなっているということですから、その相続人全員に対して行う必要があるでしょう。
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髙林 良男
弁護士(高須・林・遠藤法律事務所)

始めまして。弁護士の高林です。 まず、ご質問への端的な回答です。 弟さんが亡くなられた...

始めまして。弁護士の高林です。

まず、ご質問への端的な回答です。
弟さんが亡くなられたとしても、弟さんに対して法的に請求できる権利は失われません。
亡くなった弟さんに相続人がいた場合には、相続人宛に、
いない場合には、裁判所に相続財産管理人の選任申立という手続きを行い、請求をしていくことになります。

弟さんが亡くなったことで、不確定になる要素が、ひとつあります。
相続によって、遺族が多大な債務を引き継ぐことは酷な場合が少なくありませんので、
相続人には、相続を「放棄」する権利があります。「放棄」というのは、財産も債務も引き継がないという状態にすることです。
相続人が相続放棄をしますと、権利としては、弟さんの遺産の範囲で弟さんに対して債権を持っている、
全ての債権者が平等に支払いを受けることになりますので、
弟さんがめぼしい財産を持っていない場合は、弟さんが亡くなったことで、
権利は失われませんが、現実の支払いが受けられないという事態が発生します。

今回のお話には、もう一つ心配なことがあります。
そもそも、弟さんに請求する権利があるのか?という話です。
遺産分けは終わっているという話が何を意味するものか、お書きいただいた文章だけでは判然としませんが、
仮に、不用意に何らかの文章に印鑑を押しているとすると、そのせいで、もう、請求ができない場面があり得ます。

質問者様の印鑑が押されていない状態で、遺産分けが終わることは通常では考えられないのですが、
仮に何らかの理由で、質問者様の印鑑がないのに、遺産分けが終わってる場合には、
お母様が亡くなってから、どんなに遅くても10年以内、遺産分けが終わっていると聞いてから1年以内に、
何らかの手立てをとっておかなければ権利が消えてしまうということが考えられます。

遺産分けが終わっている理由にもよるのですが、あまりゆっくり考えられる時間がない可能性もありますので、
慎重にご対応ください。

更にご質問などがあります場合は、メールでも結構ですし、お電話でも結構です。
無料相談枠は60分までありますので、東京近郊であれば、ご来所いただくの方法だと思います。

弁護士 高林
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髙林 良男
弁護士(高須・林・遠藤法律事務所)
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