遺留分減殺請求が認められるか
先日、遺言執行者である弁護士より、亡父の財産目録と、全財産を亡父の妹に相続させるという遺言内容を記した郵便が届きました。
私が産まれて間もなく、事情があって亡父と母は離婚し、私は母の手で育てられました。私は一度も父親に会ったことはなく、母は女手一つで苦労して私を育ててくれました。
聞くところによると亡父は再婚もしておらず、子どもは私一人とのことです。
こういう状況で遺留分減殺請求をした場合認められるでしょうか。また、裁判を起こさずに解決することは可能でしょうか。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
遺留分請求については、抗弁として、権利濫用などが想定されます。進行としては、遺留分減殺請求(内...
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ご質問の件では、遺言書のままでは全く遺産をもらえないため、 早急に遺留分減殺請求をする必要が...
早急に遺留分減殺請求をする必要があります。
まずは、遺言執行者に早期に連絡し、遺留分減殺請求をして下さい。
そして、遺言執行者が協力してくれれば、交渉で解決することが可能です。
ただ、この交渉はご自身で行うことは大変専門的ですし、ストレスのかかる作業ですので、
弁護士に依頼して行われることが得策であると考えます。
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住所 | : | 奈良県奈良市右京1-4サンタウンプラザひまわり館3階 |
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遺留分権利者は兄弟姉妹及びその代襲相続人を除く相続人です。ですから、ご質問者は被相続人の実子と...
具体的には遺留分減殺請求をする旨を明記した通知書を内容証明郵便で亡父の妹さんに送付することになります。
なお、裁判手続きを経ない解決も妹さんの出方しだいにはなりますが、可能性はあるでしょう。弁護士回答の続きを読む
子は法定相続分の二分の一の遺留分を有しています。あなたの場合は、唯一の法定相続人ですから遺留分...
遺留分減殺請求を遺留分の侵害を知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年以内にすれば権利は保全されます。
逆に言うと、1年間遺留分減殺請求をおこなわなかったときには、時効にかかってしまい、請求できなくなりますので、気をつけて下さい。早急に、弁護士に依頼して、内容証明郵便で、遺言執行者と、父の妹に対して、遺留分減殺請求の意思表示文書を送付すべきです。
裁判を起こす前に、協議して示談することは可能です。
ただし、相手方が応じない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも解決しない場合には、地方裁判所に、訴訟提起をすることになります。弁護士回答の続きを読む
伸様 はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。 遺留分...
はじめまして。イージス法律事務所の代表弁護士の長(おさ)と申します。
遺留分減殺請求は法定相続人の権利であるため、亡きお父様の唯一の法定相続人である伸様は、遺留分減殺請求権を行使できます。もっとも、遺留分減殺請求権は、お父様の死亡を知ってから(通知が来てから)、1年以内に行使する必要がある点、ご注意下さい。
もちろん、裁判せずに行使することも可能ですが、遺言執行者として弁護士が就かれているので、裁判所を通じて解決するか否かに関係なく、念のため伸様も弁護士(当事務所をはじめ、無料相談を実施している法律事務所は多数あります。)にご相談されたほうがよいと思います。
イージス法律事務所
弁護士 長 裕康
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